相続と不動産②

前回の相続と不動産の続き

相続登記をしていなかった不動産の売買事例をもとに、詳細を変更してご紹介します。

ケース1 父親の持つ不動産を売却したいが、相続の手続きをしていないため登記名義人が祖父のままだったケース

父親の持つ実家の不動産を売却したいとのことで、娘さんがご来店されました。所有者の父親からヒアリングすると、お子さんは全員独立しており、将来、実家を使用する見込みもなく、負担になったり、相続で争いになったりしてもいけないので、売却したい意向とのことでした。

登記を調べると所有者が父親でなかったため、さらにヒアリングをすると、十数年前に相続で取得した(つもりの)土地であるものの、相続の手続きを何もしておらず、登記名義人も祖父のままでした。

 そのため、まずは相続の手続きをしなければならず、司法書士事務所をご紹介させていただきました。司法書士は、まず戸籍をあたり相続人を確定させます。このケースでは、他の相続人が確定でき、父親のご兄弟のみでした。さらに全員が協力的であったため、すんなりと相続登記ができました。

 その後は、通常の売却活動をして売却することができました。

このケースで幸運だったのは、相続から十数年たっているにも拘わらず、相続人が全員ご存命で、全員が協力的だったことです。万が一、相続人の方が一人でも亡くなっていると、その方の相続人(配偶者や子など)全員の協力が必要となります。その内の一人でも、権利を主張すると手続きは進みません。関係者が増えれば増えるほど、手続きは困難になります。

 それを避けるためには、相続が起こったときにきちんと手続きを終えることが大切です。

マルタ不動産 岩城