不動産を取得したときの税金②

前回、土地や住宅を購入したり、住宅を新築したりした場合にかかる税金のことを少し書きましたが、今回もその続きとなっています。

 

所得税の住宅ローン控除及び投資型減税

税金は納めるのが義務ですが、中にはもどってくるものもあります。それが住宅ローン控除及び投資型減税という所得税の特別控除です。取得したときという範疇ではないですが、現在住んでいる住宅の増改築僧等や、省エネ改修工事を行った場合、耐震改修工事を行った場合、多世代同居改修工事等を行った場合の税額控除も所得税の税額控除となっております。

次に贈与税

贈与税は、住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときに対象となる税金となっております。

最後に相続税

相続税は相続や遺贈によって、土地や住宅などの財産を取得したときに対象となる税金となっております。

以上が土地や住宅を購入したり、新築にしたときにかかる税金でした。

前回と今回のブログを通して、少しでも皆さんに知っていただけたら幸いです。

もし土地や建物の購入で困ったことがありましたら気軽に弊社にご相談ください。

 

 

マルタ不動産 鈴木