マンション理事会・マンション総会について

今回は理事会・マンション総会についてお話したいと思います。

まず、分譲マンションでは、マンションを管理、維持をするために、区分所有者によってマンション管理組合が結成され、その中から理事会役員を選出します。

理事会は短い周期、少数(理事役員同士)で話し合いを行い、議案を具体的なものにしていき、その議案の非可決を総会で決議するという流れになります。

総会には2種類あり、それぞれ「通常総会」・「臨時総会」と呼ばれています。

その2種類の総会を一つずつ詳しく説明していきたいと思います。

通常総会とは・・・

その総会は区分所有法で少なくとも毎年1回、一定の時期に集会を行い、収支決算や事情報告、収支予算、事業計画について経ることが定められています。

通常総会は、会計年度が替わるタイミングで行われることが多く、理事長から年間の収支報告や事業報告が行われ、来期の予算案、理事会役員の選出、管理会社との契約更新、管理規約の見直しの審議、承認などを行います。

臨時総会とは・・・

臨時総会は、通常総会の開催時期以外に重要事項についての総会決議が必要な場合に開催されるマンション総会です。

収支状況の悪化や緊急で必要となる管理規約の改定、理事会役員の不祥事が発覚した場合など、必要に応じて理事会や監事の呼びかけによって招集されます。

では、次に「マンション総会の議案はどのような条件で可決されるのか」についてお話しています。

まず、総会で取り上げられる議案は、「普通決議」と「特別決議」のどちらかに分類されます。

普通決議とは・・・

普通決議は、マンション管理における一般的な案件であると考えられる議案についてのもので、総会出席議決権の過半数以上で可決されます。

具体的な議案としては

・理事会役員の選任及び解任

・収支決算及び事業報告の承認

・収支予算及び事業計画の決定または変更

・管理会社の委託契約の更新及び変更

・敷地及び共用部分の変更の承認 などです。

特別決議とは・・・

特別決議は、マンションの建物や共用部分の関係する事項で重大な議案で、組合総数及び議決権総数の4分の3以上で可決されます。建て替えに関しては5分の4以上で可決されます。

具体的な議案としては

・敷地及び共用部分の変更

・管理規約の設定または変更

・建物が大規模に消失した場合の復旧

・建物の建て替え    などです。

マルタ不動産 辻石