前回に引き続き、重要事項説明書についてご紹介したいと思います。
今回は、既存の建物(中古住宅)に関する内容についてご説明します。
宅地建物取引業法第35条第1項第6の2号において「当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項」の記載が定められています。
この事項は、「(イ)建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」と「(ロ)設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」の2つが定められています。
1項目の建物状況調査とは、既存の建物の現状を把握するために行われる調査のことです。
国が定めた講習を受けた建築士が行い、第三者の視点で中古住宅に劣化や不具合が生じしていないか目視や計測などの方法で検査します。
主に、基礎や外壁などの構造耐力上主要な部分、屋根や軒裏などの雨水の侵入を防止する部分、耐震性に関する書類の確認などが検査されます。


この建物状況調査は、売買の際に実施することを法律で義務付けられているものではありません。しかし、2018(平成30)年4月から宅地建物取引業者(不動産会社)は、売主と買主の双方に、建物状況調査という制度の概要を説明し、希望に応じて調査業者をあっせんすることが法律で義務付けられています。
そのため、概要説明を受けた後に双方が合意していれば調査を行わないまま取引をすることは出来ますが、買主から希望があった場合は、調査を行った方が売買の際に双方安心して取引を行うことができると思われます。
次に、2項目の保存状況の記載義務がある書類を簡単にご紹介します。
建築基準法令に適合していることを証明する書類、新耐震基準への適合性を確認できる書類、新築時および増改築時に作成された設計図書類、新築時以降に行われた調査点検に関する実施報告書類に該当する書類の4種類の書類が該当します。
これらの書類は、買主が住宅ローンの借入れ、既存住宅売買瑕疵保険の付保、居住開始後のリフォームやメンテナンスの実施などのために必要となる大切な書類のため、仲介する不動産会社が保存状況について説明義務を負うものとされています。
次回も引き続き、重要事項説明書についてご紹介したいと思います。
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e-Gov法令検索|宅地建物取引業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
マルタ不動産 髙木
