前回に引き続き、重要事項説明書についてご紹介したいと思います。
まずは、宅地建物取引業法第35条第1項第6号において「当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの」を記載するように定められています。
建物の区分所有等に関する法律第1条において「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」と定められています。
つまり、居住用の場合は、分譲マンションなどが該当し、商業用の場合は、オフィスビルや商業ビルなどが該当します。


例えば、地主から土地を借りて、分譲マンションを建てた場合、マンションの一室の購入金額は通常、土地と建物の代金の合計になりますが、敷地が借地のため、建物の代金のみの支払いになり、安く購入することが出来ます。しかし、利用料として地代が発生するため、維持費が高くなってしまう可能性や、土地の契約期間が満了した場合、マンションを解体して更地にするため、購入したマンションで長く住むことが難しい可能性があります。
そのため、マンション購入の際は土地の権利はしっかり確認することが重要です。
次回も引き続き、重要事項説明書についてご紹介したいと思います。
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e-Gov法令検索|宅地建物取引業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
e-Gov法令検索|建物の区分所有等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/
マルタ不動産 日比野竜一
