相続と不動産

不動産を扱っていると、相続された(される予定)の物件を取り扱うことがあります。

売却する場合には、売却時(最終のお金を受け取るとき)までに相続登記をすませる必要があります。そのため、売却される不動産の相続登記は必ず行われています。

しかし、相続不動産を売却しない場合には、相続登記をしていない場合があります。そのため、不動産の持ち主が登記上亡くなった人のままで、持ち主が分からなくなってしまっているケースが多々あり、全国で所有者不明の土地が増えています。そのため、災害の復旧や公共工事が進まないなど、周囲に悪影響を及ぼすこともあります。所有者不明の土地は国土交通省の調査によると2020年時点で24%もあるそうです。

このような状況を改善するため、相続登記のルールが大きく変わることになりました。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。違反してしまうと、10万円以下の過料が科される可能性があるそうです。

こうした制度変更に関わらず、不動産の登記は早めに済ませておくのがおすすめです。次回は不動産登記がされていなかったために起こったトラブル事例をお伝えいたします。

法務省の参考資料

相続登記のルール変更について

 

マルタ不動産 岩城