登記簿謄本について

先日のブログで、不動産の相続登記についてお話した回がありました。

そこで今回は、登記の基本である「登記簿謄本」の中身ついて解説したいと思います。

まず、そもそも「登記」とは・・・

所有する不動産の権利を保有していることを証明するもので、この登記情報は法務局に一括で登録されていて、その不動産の権利者は誰か、過去に登録されていた権利は何かなどについて記載されています。

中身は・・・

登記簿謄本の構成は、表題部と権利部(甲区・乙区)に分かれます。

表題部とは、不動産がどういう状況なのかという物件の概要が記載されます。

土地の場合は所在地や地番・面積など、建物の場合は、所在地、地番、家屋番号、床面積などが示されています。

 

続いて、権利部の甲区は、所有者の住所・氏名・登記の目的・取得年月日と原因を記録します。具体的には、所有権保存登記、所有権移転登記およびその仮登記ならびに処分の制限等に関する登記などです。この甲区に所有者を記載することでその土地・建物の所有権をまわりに対して主張できるようになります。これを法律上では対抗力といいます。

乙区には、不動産を担保にしたり、他人が利用する必要が生じたとき、その権利を設定するためにつくります。具体的には、抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権等の設定・移転および抹消等の登記を記録します。抵当権であれば、債権額や利息・債権者なども把握することができます。

マルタ不動産 辻石