住宅ローン控除の改正

ポストコロナに向け、経済の持ち直しの動きを確かなものとし、民需主導の成長軌道に戻していくために、国の経済政策が策定されました。

その一つの住宅ローン控除の改正についてご紹介します。

その前に、住宅ローン控除の基本をおさらいします。

住宅ローン控除は、10年間年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円)が、所得税から控除されます。所得税から控除できなかった分は、限度がありますが、住民税からも控除されます。

これは税額控除と呼ばれ、控除額分の税金が安くなります。つまり、2000万円のローン残高がある場合は、20万円分の税金がダイレクトに安くなります。サラリーマンの場合は、最初の一回は確定申告が必要ですが、2回目以降は年末調整で戻ってきます。

要は、10年間住宅ローン残高の1%が戻ってくるということです。

 消費税10%に増税されたときに、2020年12月末まで入居を条件に消費税のかかる不動産を購入すると、10年間の期間が13年間に延長されていました。期限限定の措置でしたが、これが2021年11月末までに契約、2022年12月末までに入居に延長されました。

 ローン控除が利用できる取引の場合は、2021年11月末までに契約できれば、13年間のローン控除の恩恵を受けられるということです。ただし、最後の3年間は、最大控除額が(建物購入価格の2%÷3)になってしまいます。

 また、東海地方の方にはあまり関係ないかと思いますが、ローン控除の要件の床面積50㎡以上が40㎡以上に緩和されました。名古屋では、50㎡以下のマイホームはほとんどありませんが、東京などの都心部では50㎡以下のマイホームがあるそうで、そういったものもローン控除の対象になるということです。

 

今回伝えたかったこと

・ポストコロナ対策で2021年の住宅ローン控除は優遇される。

・消費税のかかる物件を買う人は今年の11月末までに契約をするのがお得。

マルタ不動産 岩城