重要事項説明書について⑦

前回に引き続き、重要事項説明書についてご紹介したいと思います。

今回から取引に関する内容についてご説明します。

宅地建物取引業法第35条第1項第7号において「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」の記載が定められています。

まず、聞きなじみがあまりない交換差金について簡単にご紹介します。

交換差金とは、交換により取得する資金の価額(時価)と交換により譲渡する資金の価額(時価)とが等しくない場合に、その差額を補うために授受される金銭その他の資産を言います。(国税庁ホームページより引用)

つまり、代金、交換差金及び借賃は、不動産を売買、交換及び貸借するために支払う金銭以外に、売主(貸主)と買主(借主)の間で授受する金銭となります。

具体的に挙げると、売買や交換の場合は、手付金、固定資産税や都市計画税の精算やマンションの場合は、管理費や修繕積立金の精算、賃借人付き収益物件の場合は、賃料、地代、敷金などが該当します。

固定資産税や都市計画税、マンションの場合の管理費などは基本的に日割りで精算を行います。そのため、具体的な金額は決済日(引き渡し日)によって前後します。

また、貸借の場合は、敷金や礼金などが該当します。

敷金は保証金のため、退去時に原状回復費を差し引いて返還されるお金ですが、礼金は貸主に支払うお礼金のため返還されないお金ですので、こちらの項目もきちんと確認しておくことが大切です。

次回も引き続き、重要事項説明書についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、マルタ不動産を是非よろしくお願い致します。

e-Gov法令検索|宅地建物取引業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176

国税庁|No.5602 交換差金等の意義

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5602.htm

マルタ不動産 日比野竜一