重要事項説明書について②

前回のブログで、重要事項説明についてご紹介しましたので、今回は、重要事項説明で使用する大切な書類である重要事項説明書についてご紹介したいと思います。

重要事項説明書は、宅地建物取引業法第35条において、どのような内容を記載するか定められています。そのため、不動産業の世界では、35条書面とも呼ばれます。

内容を簡単に分類すると、物件に関係する内容、取引に関係する内容、その他の内容の3つに分類できます。

どの項目も物件を購入する場合とても大切な情報となりますので、売買契約の場合に、重要事項説明で確認しておくべき内容をご紹介したいと思います。

まずは、物件に関係する内容です。

宅建業法第35条第1項第1号において「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)」を重要事項説明書に記載するよう定められています。

説明書の不動産登記の権利部には、所有権に係る登記と所有権以外の登記が記載されます。

例えば、売主が買主以外の第三者に物件の所有権移転仮登記をしていた場合や買い戻し特約(売主が将来、一定期間(最長10年)に購入代金と契約の費用を買主に返還することで、物件を買い戻すことができる旨を定める契約の特約)の登記などがされていた場合、購入後に物件の所有権を巡ってトラブルになる危険性があります。

そのため、所有権に係る登記に現在の所有者以外の権利がないかどうかチェックする必要があります。

所有権以外の登記は、金融機関の抵当権が登記されていることが多いです。

しかし、大抵は仲介の宅地建物取引業者(不動産会社)が金融機関と調整し、物件の引き渡しまでに抹消するようにしていますので、ご安心ください。

次回も引き続き、重要事項説明書の内容についてご紹介したいと思います。

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https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176

 

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重要事項説明について①

皆様は、重要事項説明をご存知でしょうか。不動産を購入したり、賃借したりしようとする際に行われるもののため、既にご存知の方もいるかと思いますが、今回改めてご説明したいと思います。

重要事項説明とは、物件の物理的状態や権利関係、取引条件など契約の判断に必要不可欠で重要な事項を重要事項説明書に基づき、説明する制度のことを言います。

契約の透明性を高め、購入や賃借の判断材料を提供し、トラブルを未然に防ぐために、契約を交わす前に行われます。

また、重要事項の説明は、宅地建物取引業法第35条において、「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない」と定められているため、重要事項の説明は、有資格者である宅地建物取引士(宅建士)に行わせなければなりません。

不動産の個人間売買の場合、重要事項説明を行う義務はありませんが、買主が住宅ローンを組む場合は、銀行や金融機関に提出する必要があるため、重要事項説明書が必要になりますので、注意が必要です。

次回は、重要事項説明で使用される重要事項説明書についてご紹介したいと思います。

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瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて③

前回に引き続き、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについてご紹介したいと思います。

5つ目の違いは、損害賠償の範囲です。

従来の瑕疵担保責任の場合では、損害賠償の範囲は「信頼利益」に限られていました。

信頼利益とは、日本国語大辞典によると、無効な契約を有効と信じたことによって受けた損害のことで、契約締結のための調査費用、履行の準備費用などが損害賠償の範囲とされていました。

 

一方で、現在の契約不適合責任の場合は、「履行利益」まで請求できるようになりました。

履行利益とは、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典によると、債権(契約)が有効に成立した場合、それが完全に履行されることによって債権者(買主)が受けるであろう利益のことで、信頼利益に対する概念です。例えば、契約が履行されなかったため、債権者が別人とさらに契約を余儀なくさせられたための余分の出費も賠償の範囲に入ります。

6つ目の違いは、責任追及の期間の違いです。

瑕疵担保責任の場合では、買主は瑕疵を知ってから1年以内に売主に対して責任追及の追及する旨の意思表示をしなければなりませんでした。

これに対して、契約不適合責任の場合は、以前のブログでもご紹介しましたが、買主は瑕疵を知ってから1年以内に売主に対して契約不適合の事実を通知すれば、その後にどのような内容で責任追及の請求を行うか考えることが出来るようになりました。

しかし、通知をすれば、請求権は失われないという訳ではありません。

民法第166条の債権等の消滅時効に関する条文において、債権者が権利を行使することができることを知った時(不適合を知った時)から5年間行使しない時、権利を行使することができる時(引渡しの時)から10年間行使しない時は、請求権が時効消滅してしまうため、注意が必要です。

以上が民法改正による瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いです。

買主の権利が従来に比べると格段に保障されるようになりました。

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信頼利益とは?|コトバンク(精選版 日本国語大辞典)

https://kotobank.jp/word/%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E5%88%A9%E7%9B%8A-82700

 

履行利益とは?|コトバンク(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)

https://kotobank.jp/word/%E5%B1%A5%E8%A1%8C%E5%88%A9%E7%9B%8A-148630

 

民法|e-Gov法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

 

マルタ不動産 日比野竜一

 

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて②

前回のブログに引き続き、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについてご紹介したいと思います。

3つ目の違いは、隠れた瑕疵でなくても良くなった事です。

従来の瑕疵担保責任では、欠陥は隠れたものでなければ対象となりませんでした。どういうことかというと、契約を交わした時に、買主は欠陥について善意無過失の状態でなければなりませんでした。

善意無過失とは、無過失は一般的な意味ですが、善意はこの場合、ある事実について知らないことを指します。

現在の契約不適合責任では、買主の善意無過失は必要な要件ではなくなりました。買主が不注意で欠陥に気づかなくても売主に責任を追及できる可能性があります。

 

4つ目の違いは、損害賠償に売主の故意過失が必要になった事です。

瑕疵担保責任では、買主が売主へ損害賠償請求をする際に売主の故意や過失の有無は不要でした。

契約不適合責任では、民法第415条第1項において「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と定められており、売主に故意や過失があることが必要な要件となります。

 

しかし、これは損害賠償請求権に限った話で、追完請求権の行使については、売主に故意や過失が無い場合でも、買主は売主へ履行の追完を請求することが可能です。

次回も引き続き、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについてご紹介したいと思います。

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瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて①

以前のブログで契約不適合責任(瑕疵担保責任)についてご紹介してきました。

今回は、そもそも2020年4月の民法改正で従来の瑕疵担保責任と現在の契約不適合責任にどのような違いがあるのかご説明したいと思います。

まず、1つ目の違いは、責任の対象の範囲です。

従来の瑕疵担保責任では、特定物にしか補償が適用されませんでした。

この特定物とは、取引の当事者が個性に着目した取引の目的物のことをさします。具体例を挙げると、不動産や中古車(状態や走行年数、走行距離が個々で異なり、まったく同じ状態のものが滅多にないため)などが該当します。

例えば、家具付きの物件を購入した場合、備え付けの家具は保証期間が1年以内と契約書に明記されていた場合、家具が一般的に流通している代替が可能なものの場合、不特定物に該当すると考えられ、保証期間が過ぎてしまうと買主に落ち度が無くても売主へ責任を追及することが出来ませんでした。

現在の契約不適合責任では、特定物か不特定かに関係なく、売買の対象物が契約目的と一致していなければ適用されます。

2つ目の違いは、買主が売主へ請求できる権利の数です。

瑕疵担保責任では、買主は売主に対して、損害賠償請求権と契約解除権しか行使できませんでした。しかも、契約解除権は、契約目的を達成できない場合にのみ限定されていました。

契約不適合責任では、以前のブログでもご紹介しましたが、従来からあった2つに加えて追完請求権、代金減額請求権も行使できるようになりました。

次回も引き続き、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについてご紹介したいと思います。

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契約不適合責任(瑕疵担保責任)について⑩

前回に引き続き、契約不適合責任についてご紹介したいと思います。

今回は、売主が宅地建物取引業者以外の法人の場合の免責の特約についてご説明します。

売主がその他法人の場合、消費者契約法第8条第1項において「次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする」と定められており、同法第8条第1項第1号で定められている「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除(後略)」する条項が適用されるため、契約不適合責任の免責の特約が無効になる可能性があります。

また、同法第10条において「(前略)民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」、民法第1条第2項において「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と定められており消費者(買主)の利益を一方的に害する売買契約の条項は、原則無効となります。

例えば、不動産の引き渡し直後から契約不適合責任の免責が有効になるという特約は、買主の利益を一方的に害する契約の条項と考えられるため、基本的には無効となると考えられます。しかし、その他法人は宅地建物取引業者(不動産会社)には適用される宅地建物取引業法が適用されないため、買主は引き渡し後1年以内に契約不適合を売主へ通知しなければならないという特約が交わされている場合、その条項は適用される可能性が考えられますので注意が必要です。

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消費者契約法|e-Gov法令検索

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契約不適合責任(瑕疵担保責任)について⑨

前回に引き続き、契約不適合責任についてご紹介したいと思います。

今回は、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合の免責の特約についてご説明します。

売主が不動産会社の場合、不動産会社は、宅地建物取引業法によって免責の特約を設定するにあたって条件が定められています。同法第40条第1項で「宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない」と定められています。条文の通り、不動産売却後2年を超える期間までは、売主である不動産会社は契約不適合責任を免責することができないという事です。

しかし、「通知期間(保証期間)を2年間とする」という契約を交わした場合、その契約は有効となります。引き渡し後2年以内に不適合がありましたと売主の不動産会社へ通知をすれば、契約不適合責任を負ってもらう事が可能です。しかし、2年以上経過した場合は、基本的に免責されるため、注意が必要となります。

次回は、売主が宅地建物取引業者以外の法人の場合の免責の特約についてご紹介したいと思います。

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宅地建物取引業法|e-Gov法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176

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契約不適合責任(瑕疵担保責任)について⑧

前回に引き続き、契約不適合責任についてご紹介したいと思います。

今回は、契約不適合責任の免責の特約についてご説明します。

契約不適合責任は、ケースバイケースにはなりますが、不動産を引き渡した後、契約不適合が見つかっても、売主は契約不適合責任を負わない契約(免責の特約)を結ぶということが可能です。

免責の特約は、売主の保証リスクを減らすことが出来ますが、買主にとっては後から雨漏りやシロアリなどの虫害を発見しても売主に保証してもらえなくなるなどデメリットがある契約となってしまいます。

そのため免責の特約は、売主と買主、双方が契約に同意しなければ有効になりません。

買主は、契約書に免責事項として記載されている内容が適切であるかどうか注意深く判断し、契約に同意する必要があります。

また、免責は売主によってつけられる条件が異なります。

個人、宅地建物取引業者(不動産会社)、その他法人の3つのパターンがありますので、今回は売主が個人の場合をご紹介します。

売主が個人の場合、基本的に免責の条件はありません。

個人間の売買では、適用される法律は民法のみであり、売主と買主、双方の合意があれば、任意に免責の特約を決められるからです。これは、仲介に不動産会社が入っている場合も同様です。

そのため、買主は、購入したい不動産の売主が個人であれば、免責の内容に関わらず、基本的に免責の効果があることを念頭に置く必要があります。

次回は、引き続き、売主によって変化する免責の特約の条件についてご紹介したいと思います。

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契約不適合責任(瑕疵担保責任)について⑦

前回に引き続き、契約不適合責任についてご紹介したいと思います。

今回は、契約不適合責任の期間についてご説明します。

まず、契約不適合責任の期間ですが、民法第566条において「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない」と定められています。

つまり、契約不適合が生じた際に、原則買主は契約不適合(例えば、雨漏りやシロアリなどの虫害など)があることを知った時から1年以内に売主に対して不適合が存在するという事を通告しなければ、追完請求権や代金減額請求権などの売主に対して契約不適合責任を追及する権利を失うという事です。

これは、通告だけで問題ありませんので、買主は発見したらすぐに売主へ連絡するように注意が必要です。

しかし、民法第566条において「売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない」とも定められているため、売主の過失が大きい場合は、不適合を知った時から1年以上が経過していても追及する権利が失われない場合もあります。

無事に売主へ不適合を知った時から1年以内にその旨を通告して、契約不適合を追及する権利を保持した時もその後の権利を行使する場合にも注意が必要です。

民法第166条第1項において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する」と定められており、その条件は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。②権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。とされています。

つまり、買主は契約不適合を知った時から5年間、もしくは、不動産の引き渡しの時から10年間、契約不適合責任の追及をしない場合、契約不適合責任を追及する権利は時効消滅してしまう事になります。

そのため、契約不適合を発見したら、速やかに通告、追及する権利の行使をする事が大切になります。

次回は、契約不適合責任の免責の特約についてご紹介したいと思います。

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契約不適合責任(瑕疵担保責任)について⑥

前回に引き続き、契約不適合責任が発生した場合、買主が売主へ請求できる権利についてご紹介したいと思います。

今回は、契約解除権についてご説明します。

契約解除権とは、民法第564条第1項「(前略)第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない」と民法第541条「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」において定められている権利のことです。

そのため、買主は契約不適合があった時に、売主側へ履行の追完を催告したにも関わらず、一定期間内に売主が履行の着手を行わない場合、契約を強制的に解除することが出来ます。

また、民法第542条第1項において「次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる」と定められています。

この条件とは、以下の5つです。

①債務の全部の履行が不能であるとき。

②債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

③債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

④契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

⑤前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

上記の内容に該当する場合、買主は、売買契約を解除することが出来ます。

しかし、契約不適合の程度が契約内容や社会通念に照らし合わせて、軽微ではなく、かつ売主が履行の追完を拒否した場合や履行の追完が不能である場合などに限られます。

全ての契約不適合で契約解除権が適用される訳ではありませんので、注意が必要です。

次回も引き続き、契約不適合責任の期間や免責の特約についてご紹介したいと思います。

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