住まいの給付金②

前回に続き、住まいの給付金を受けるための条件である“売買時に第三者の検査を受け、一定の品質が確保されていること”について詳しくお伝えします。今回も中古マンションのケースについてです。

対象となる住宅は下記の3つになります。

  1. 既存宅売買瑕疵保険へ住加入した住宅
  2. 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
  3. 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

この3つの条件のうちのどれかをクリアする必要があります。購入するマンションが建築後10年以内である場合は、建設住宅性能表示がある住宅か確認しましょう。仲介業者に確認してもらうと良いでしょう。もし、対象ならばラッキーなケースです。

それ以外の場合は、1の既存宅売買瑕疵保険に加入することで条件をクリアすることがほとんどです。

つまり、住まいの給付金を利用しようとする場合は、購入する住宅が既存宅売買瑕疵保険へ入っていることが必要です。もし、入っていない場合は、加入することができるか尋ね、可能であれば加入してもらいます。既存宅売買瑕疵保険に入っていないマンションがほとんどですが、お願いすれば加入してもらえるケースも意外と多いです。

加入をお願いするタイミングですが、必ず売買契約の前に時間的な余裕をもってしてください。なぜならば、こちらの保険に入るためには、いろいろな資料を集めなくてはなりませんし、現地調査もあります。手続きに1か月はかかると思っておいたほうが良いです。また、マンション室内だけでなく共用部分の調査もありますので、管理組合の許可をとる必要もあります。なかには管理組合が調査の許可をくれずに加入できないケースもありますので、絶対に加入できるものではないことを留意しておく必要があります。また、引渡し完了後に加入することはできませんので、必ず購入前に手続きをしてください。

 

ポイント

  • 住まいの給付金を希望する場合は、既存宅売買瑕疵保険の有無を確認しよう。
  • 既存宅売買瑕疵保険に加入をお願いする場合は、契約前に。
  • 既存宅売買瑕疵保険に加入ができない場合もあることを知っておこう。

 

マルタ不動産 岩城