退去費用について

賃貸マンションや賃貸アパートなどに住んでいる方は、次の場所へ引っ越す際に「退去費用」が発生します。その退去費用とは、原状回復のために必要になる設備の修繕費用や、ハウスクリーニングの費用など、次の住人が住める状態にするために必要なお金のことを指します。しかし、住居は通常の使い方で使用していても時間ともに劣化していくものです。その時間と共に劣化したものまで、借主側だけが負担し入居当時の状況に戻すということはかなり借主側にとっては非常に負担が重くなってします。その為、一部は貸主にも負担してもらうということが、国土交通省で定められています。(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)

そこで今回はどのようなものが借主の負担になるのか、またどのようなものが貸主負担なのかをお話していきたいと思います。

退去時に支払わなくてもすむ費用の具体例について

・家具家電を設置したことによる床のへこみ
・電化製品の電気焼けによる壁の黒ずみ
・ポスターやカレンダーによって壁にできた跡
・画鋲やピンの穴(小さいもの)
・浴槽の補修費(経年劣化によるもの)
・台風や震災による損傷
・エアコンの内部洗浄(手の届かない範囲) etc.

のようなものがあげられます。つまり「通常消耗(だれが住んででもどんなに気を付けて暮らしていたとしても、人が住んでいれば少なからず傷んでしまうもののこと)」と「経年劣化(時間の経過によって品質が下がってしまうことで、直射日光で壁紙が変色したり、湿気で窓枠のゴムが傷んでしまうこと)」は借主が支払わなくてもよいものということです。

次に退去時に支払う必要のある費用の具体例について

・食べ物や飲み物をこぼしてできたシミ
・ものを落とした、家具を引き摺ったなどしてできたフローリングの傷
・ペットが付けた汚れ
・子どもの落書き
・タバコの臭いや壁の黄ばみ
・鍵をなくしたときの交換費用  etc.

のようなものがあげられます。ただしこれらも原状回復のためにかかる費用全てを負担するのではなく、貸主の負担となる費用を差し引いた分を負担する形になります。経年劣化や通常損耗による損害分を引いた分を、入居者側が負担する形になります。

今回はのガイドラインはあくまで、契約書に書いていなかったときに双方間でもめない為に役に立つものであって契約書のように法的強制力があるものではないので、契約書を上回って認められるものではないということは理解しておきましょう。

 

マルタ不動産 辻石

景観地区について

皆様は、景観地区という言葉を見聞きしたことはありますか。

景観地区とは、景観法によって規定された都市計画上の地域地区のことです。景観法が2005(平成17)年に施行された事に伴って、都市計画上の地域地区の一つであった美観地区が廃止され、景観地区に移行して現在の形式になりました。

美観地区は、これまでの良好な都市の景観を維持することが目的でしたが、景観地区は、景観法第61条第1項に、「市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景観法定めることができる。」とあるように、これからの良好な景観の形成を図ることが目的となるため、市町村は、建築物の形態や規模などを規制することが可能となります。

名古屋市の場合は、名古屋市内全域を景観法に基づく景観計画の区域(景観計画区域)に指定しており、その中でも特に良好な景観の形成をすすめる地区を都市景観形成地区と位置付けています。

東海通の交差点から江川線を南下した港区役所周辺からガーデンふ頭周辺までの区域に築地都市景観形成地区が設定されています。

この地域では、「名古屋の港の玄関にふさわしい街並みとし、活気とにぎわいにあふれた港まちらしい個性豊かな都市空間」を景観形成の指針として、まちづくりが進められています。

築地地区を含めて5ヶ所に都市景観形成地区が指定されているので、興味のある方は名古屋公式ウェブサイトをご参照ください。

そして、不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

e-Gov法令検索|景観法

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110

名古屋市公式ウェブサイト|名古屋の景観まちづくり

https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-15-3-0-0-0-0-0-0.html

マルタ不動産 髙木

 

建築基準法22条指定区域について

皆様は、ご自宅などの所有されている不動産の重要事項説明書の法令に関する項目で、建築基準法22条指定区域(法22条区域)の文字をご覧になったことはありますか?

以前のブログで、ご紹介した火災の被害リスクがある地域や火災を防ぐための予防しなければならない地域として、防火地域と準防火地域が都市計画法において定められますが、それらの地域に指定されていない地域は、この法22条区域に指定されるケースがとても多いです。

火災の被害が起きやすく、火災を防ぐために最も予防が必要な地域を防火地域に、その周辺を準防火地域に指定されます。

そして、法22条区域はそれ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されます。

そのため、防火地域を囲むように準防火地域、法22条区域が周りに指定されることが多いです。

建築基準法22条の条文には、「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国道交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなればならない。」と定められています。

つまり、法22条区域では屋根を不燃材で造るか、不燃材で葺くことを義務付けられている区域となります。

なぜ、屋根なのかというと、火の手が上がるという言葉のように炎は上へ上へと上るため、炎から火の粉が飛び隣接した建物へ延焼させないようにするためには、屋根は重要な役割を持っているからです。

また、建物が法22条区域と防火地域や準防火地域にまたがる場合は、防火上の制限の厳しい地域の規制が適用されます。

他にも建物が規制のない地域と法22条区域にまたがる場合も、法22条区域の規定が適用されます。

一戸建てを建てる際に屋根にこだわりたいなどの要望がある場合は、法令の規定に沿った屋根にする必要があるため、土地を購入される場合は注意が必要となります。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

 

マルタ不動産 髙木

防火地域と準防火地域について③

今回は、前回に引き続いて、防火地域と準防火地域の建物の規制緩和についてご紹介したいと思います。

防火地域と準防火地域の建物の規制緩和は、過去にブログでご紹介した建物の規制緩和とは、少し異なります。

まず、防火地域の建物の規制緩和ですが、防火地域に建てる耐火建築物は、建ぺい率の緩和が適用されます。

全ての建物は、民法第234条において、「建物を建造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」とさ定められています。

しかし、耐防火地域内の耐火建築物は建築基準法第63条において、「外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と定められているため、通常よりも敷地面積を活用して建物を建てることが可能となります。

これに加えて、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建ぺい率が80%に制限されている地域では、建ぺい率の制限はなくなり、それ以外の地域では、法定の建ぺい率より10%緩和されます。

次に、準防火地域の建物の規制緩和ですが、2019(令和元)年6月に施行された建築基準法の一部を改正する法律において、準防火地域に建てる耐火建築物、準耐火建築物お及びこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物も建ぺい率が10%緩和される対象に定められました。

この改正の背景には、新潟県の糸魚川大規模火災などの大規模火災によって甚大な被害があります。住宅が密集する準防火地域の建ぺい率を緩和することで、耐火建築物への建て替えを促進する狙いがあります。

もし、建て替えや土地の購入を検討される場合、その地域が防火地域や準防火地域に該当するかどうか調べてみるのも良いかもしれません。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

民法|e-Gov法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

 

マルタ不動産 髙木

防火地域と準防火地域について②

前回に引き続き、防火地域と準防火地域についてご紹介します。

今回は、どのような建物の規制があるのかについてご説明したいと思います。

まず、防火地域内の建物は、延べ面積が100㎡を越える場合、耐火建築物としなければなりません。しかし、延べ面積が100㎡以下の建物も、地階を含む3階建て以上の建物の場合は、耐火建築物としなければなりません。

地階を含む2階建て以上の建物の場合、耐火建築物または、準耐火建築物としなければなりません。

次に、準防火地域内の建物は、延べ建築が1500㎡を超える場合、もしくは地階を除いた4階建て以上の場合は、耐火建築物としなければなりません。

延べ面積が1500㎡以下で、500㎡を超える建物については、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。

更に、500㎡以下の建物で地階を除いた3階建ての場合は、耐火建築物または、準耐火建築物あるいは、技術的基準に適合する建築物であればよいとされています。

防火地域と比べると準防火地域の規制は緩やかな規制と言えるでしょう。

また、規制の中で出てきた耐火建築物や準耐火建築物は、建築基準法において、基準が定められています。

耐火建築物は、その主要構造部(壁や柱、床、梁、屋根、階段)が耐火性性能を満たして、尚且つ、延焼の恐れのある開口部(ドアや窓)に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物のことを指し、準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物のうち、その主要構造部が準耐火性能を満たして、尚且つ、延焼の恐れのある開口部に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物のことを指します。

この基準を見ると、例えば防火地域や準防火地域に木造の一戸建てを建築したいと思っても、建築の許可がもらえないように思ってしまうかもしれません。

しかし、木造の一戸建てを耐火被膜したものでしたら、耐火建築物準耐火建築物として建てることは可能ですが、通常よりも工程が増えるため、土地を購入して一から建てる場合は住めるようになるまで時間が少しかかってしまうそうです。

次回は、規制の緩和についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

 

 

建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

マルタ不動産 高木

防火地域と準防火地域について①

皆様は、防火地域や準防火地域という言葉を見聞きしたことはありますか。

防火地域や準防火地域とは、都市計画法第9条において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」と定められています。

都市計画で防火地域もしくは、準防火地域と定められた地域に建物を建築する場合、建物の構造や材料に一定の条件が付与されます。

今回は、防火地域と準防火地域がどのようなエリアに指定されるのかについてお話したいと思います。

もし火災が発生した場合、周囲に建物が密集した場所は延焼する危険性があります。また、建物の密集地に繋がる大きな通りが整備されていない場合、火災発生場所へ向かう消防車などの緊急車両の通行が阻害されてしまう事も考えられます。そのため、建物の密集地や駅前、幹線道路沿いなどのエリアに指定される事が多いです。

例えば、マルタ不動産の所在地である熱田区では、「金山総合駅」周辺の金山町1丁目や、JR東海道本線「熱田」駅、名鉄名古屋本線「神宮前」駅、名古屋市中央卸売市場や最寄り駅の名古屋市営地下鉄名港線「日比野」駅などのエリアは、防火地域に指定されています。熱田神宮や名古屋市営地下鉄名港線「六番町」駅なども昭和橋通(国道1号線)や伏見通(国道19号線)、大津通、江川線などの大通りが通っており、周辺地域などが準防火地域に指定されている地域が多いです。

自分の住んでいる地域が気になる方は都市計画情報提供サービスなどがありますのでそちらをご覧ください。

またお近くの不動産でも調べることが可能ですので、不動産関連は弊社にご相談ください。

 

マルタ不動産 高木

容積率の緩和について

前回に引き続き、今回は容積率の緩和についてご紹介したいと思います。

原則、都市計画で定められる容積率の限度もしくは、前面道路が12m未満の場合に規制される容積率の範囲でしか建物を建築することが出来ませんが、一定の条件を満たしていると、容積率を緩和することができます。

1つ目の緩和は、建物内に地階(地下室)がある場合です。

天井が地盤面からの1m以下にある地下室は、建物の延べ面積の3分の1までは、容積率を計算する際の延べ面積には算入しないものとされます。

2つ目は、建物内に駐車場がある場合です。

ガレージ(車庫)が建物の1階部分にあるビルトインガレージの場合は、建物の延べ面積の5分の1までは、容積率を計算する際の延べ面積には算入しないものとされます。

3つ目は、ロフトを含む小屋裏収納がある場合です。

天井の高さが1.4m以下までの小屋裏収納(ロフトなど)の床面積は、直下の階の床面積の2分の1を限度に容積率を計算する際の延べ面積には算入しないものとされます。

しかし、小屋裏(ロフト)の用途は収納に限られます。また、自治体によっては固定階段があるものは不可となる場合もあるため、事前に確認しておく必要があります。

4つ目は、特定道路(幅員15m以上の道路)の場合です。

幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員が6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の土地については、その距離に応じて容積率を加算できる特例措置があります。距離は、建物敷地から特定道路に最も近い距離を計測します。この特例があることで、広い道路に接する土地と比べて、そこから分岐している道路に接する土地の容積率が急激に減る事を防ぎます。計算式は以下の通りです。

例えば、指定容積率が600%の商業地域で特定道路までの距離が28mで前面道路が6m、係数が0.6の地域があるとすると、加算値は(12-6)×(70-28)÷70=3.6となるため、特例措置の容積率は、(6+3.6)×0.6×100%=576%となります。

前回ご紹介した前面道路幅員が12m未満の場合の容積率(6×60=360%)と比べると216%増えていることがわかります。

容積率は既にお持ちの不動産でしたら、重要事項説明書に記載がありますので、ご興味がありましたら、是非確認してみてください。

また、不動産のご相談などありましたら、マルタ不動産をよろしくお願い致します。

e-Gov 法令検索|建築基準法

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201/20250601_504AC0000000068#MpCh_3-Se_4-At_53

マルタ不動産 髙木

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

2025年は巳年にあたり、新たな一年がはじまりました。蛇は脱皮を通じて成長するため、巳年は自己変革や新しい始まりをするのに良いと言われています。

昨年は、不動産市況においても多くの変化が見られましたが、本年も引き続き、皆様の住まい探しや不動産売却を全力でサポートさせていただきます。

中古マンションについては、昨年から名古屋、三河地方では動きが鈍くなってきておりますが、逆に購入希望の方には多くの物件の選択肢があり、良い状況と思います。

利上げやインフレで、出費が増えていく状況が続いていくと言われております。これからもこちらのブログで皆様のお役に立てる情報をお伝えするように努めてまいります。

皆様のご多幸とご健康を祈念し、良い不動産取引ができるように、スタッフ一同、尽力してまいります。

どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。

 

マルタ不動産 岩城

今年を振り返って

いつも当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

2024年も残りわずかとなりました。今年一年、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか?

弊社は、近隣地域のお祭りの協賛弊社所有の物件の一階に中華料理店が入ることになりました。過去のブログにも書いてありますので、ぜひご覧ください。このブログも今年の四月から更新頻度が変わっていて、二週に一回から毎週更新となっています。

 

この一年を振り返ると、能登半島地震をはじめとする自然災害があり、多くの方が困難な状況に直面された一年でもありました。被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

また引き続き感染症の影響が残る中、日常生活や仕事に様々な工夫をしながら過ごした方も多かったのではないかと思います。私自身も感染症対策を心がけながら、改めて健康の大切さや人とのつながりのありがたさ、あたたかさを感じた一年でした。また、物価高の影響が続き、日々の暮らしに不安や負担を感じられる方も多かったのではないかと思います。

2025年も皆様の日々の暮らしや役に立つ情報を発信し、楽しんでいただける内容をお届けできるよう努めてまいります。これからも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

寒さ厳しい折、どうぞお身体を大切にお過ごしください。新しい年が、皆様にとって健康で幸多き一年となりますことをお祈り申し上げます。

来年もマルタ不動産をよろしくお願いいたします。

良いお年をお迎えくださいませ。

 

マルタ不動産 鈴木

容積率について

前回に引き続き、今回は容積率についてご紹介したいと思います。

容積率とは、建築基準法第52条において「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」と定められています。この場合、建築物の延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計のことを指します。

前回ご紹介した建ぺい率は、敷地面積に対して平面的な建築物の規模を表していて、容積率は敷地面積に対して立体的な建築物の規模を表しています。

容積率の計算方法は以下の通りです。

例えば、100坪の土地に1階部分が30坪、2階部分が20坪の一戸建てを建てる場合、容積率は50%となります。

都市計画で用途地域ごとに容積率の上限が定められ、その限度を超えた建築物を建てることはできません。また、同じ用途地域でも住んでいる地域によっても容積率の限度は異なります。容積率の限度を規定することで、その土地に建てられる建築物の規模が制限されるため、良好な住環境を維持するためには必要な制限となります。

建築基準法で指定可能な限度は以下の通りとなります。

また、前面道路の幅員が12m未満の場合も用途地域の区分に従って容積率が制限されることがあります。住居系地域の場合は、前面道路の幅員×0.4×100、近隣商業地域や準工業地域などは前面道路の幅員×0.6×100が容積率の限度の計算方法となり、都市計画で定められている比率と比較して小さい方が適用されます。

なお、角地などで複数の道路に面している場合は、幅の広い方を基準に計算します。

次回は、容積率の緩和についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、マルタ不動産をよろしくお願い致します。

e-Gov 法令検索|建築基準法

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201/20250601_504AC0000000068

 

マルタ不動産 髙木