イベントのご紹介「あったか!あつた魅力発見市2024」

今回は、熱田区で行われる「あったか!あつた魅力発見市2024」 というイベントについてご紹介したいと思います。

これは、あったか!あつた魅力発見市実行委員会(熱田区役所地域力推進課)主催のイベントで、11月17日(日)に開催予定です。

熱田区内に6つのマルシェと3ヶ所にイベントが開催されます。当日は各会場をつなぐ無料巡回バスを運行するそうですので、途中で荷物が増えても安心です。

まずは、6つのマルシェですが、1つ目は、金山マルシェです。

午前10時から午後6時まで金山総合駅南口広場にお店が集結します。金山駅は、市営バスや地下鉄、JR、名鉄などが集まる場所なので、スタートポイントかつゴールポイントのような場所ですので、是非ご興味がありましたら、金山駅の南口広場にお立ち寄りください。

2つ目は、古墳マルシェです。こちらは以前、ブログでご紹介したことのある「断夫山古墳」のある熱田神宮公園に午前10時から午後3時まで、キッチンカーや雑貨販売など約40店舗が並び、ステージパフォーマンスや大道芸などもご覧いただけるそうです。

また、大人の参加も可能なツリークライミング体験も予定されているので、ご家族でアクティビティを行うことも可能なようです。

3つ目は、白鳥庭園観楓会です。こちらも以前、ブログでご紹介した「白鳥庭園」で行われます。茶室「清羽亭」にて紅葉茶会(こちらは当日予約制で、午前10時から午後4時までとなっています)や、芝生広場にて、舞台・マルシェ・ワークショップ(午前10時から午後7時まで)が予定されています。また、園内各所で華の路地飾りが行われているそうです。この時期には、冬の風物詩である雪吊りも行われているため、景色も楽しめると思います。日没から午後8時までは、白鳥庭園をライトアップするそうで、モミジや雪吊りのリフレクションは見ごたえがあるそうです。

4つ目は、宮の浜市です。こちらも以前ブログでご紹介した「宮の渡し公園」で行われます。午前9時30分から午後3時まで、「あつた朔日市」に出店している老舗や地元の名店が大集合します。この日限りの特別なメニューも予定されているそうです。また、ステージもあるそうで、熱田ゆかりの人物や歴史がテーマの紙芝居の上演やまきわら舟獅子舞保存会による獅子舞演舞、和太鼓の演奏が予定されています。

5つ目は、こちらもブログでご紹介したことのあるあつたnagAyaです。

当日に限定のノベルティ配布や江戸時代の宮の渡しや宮宿の街並をVR体験することができるそうです。

最後の6つ目は、尾頭橋にぎわいマルシェです。午前10時から時堀3時まで堀川沿いにある尾頭橋親水広場で開催されます。色とりどりの商品が揃っているそうで、ここから宮の渡しまで、歴史ガイド付き船旅を体験することができるそうです。

他にも、熱田魚問屋モニュメント物販所で、午前9時30分からお菓子や飲料の販売や出目金すくい、スーパーボールすくいなどが行われたり、熱田神宮では、午前10時から午後2時30分まで熱田神宮特別ガイドツアーが行われたり、想念寺では、午前10時から午後午前10時から午後3時まであつた青空が行われ、想念寺の住職さんによる熱田にまつわる面白いお話を聞くことができたり、キッチンカーの出店があったり、なぞなぞ大会やお菓子まきが開催されるそうです。

イベントにお立ち寄りした後に不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

名古屋市公式ウェブサイト|あったか!あつた魅力発見市2024を開催します!(熱田区)

https://www.city.nagoya.jp/atsuta/page/0000176373.html

 

マルタ不動産 髙木

 

北側斜線制限について

今回は、北側斜線制限についてご紹介したいと思います。

北側斜線制限とは、建築基準法第56条で定められている建物の高さの制限です。名称の通り、敷地の北側隣接地の日照を確保する目的で、北側の前面道路の道路境界線または、北側の隣地境界線に面した建物の高さを制限します。

北側斜線制限が適用される用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域です。

しかし、日影規制という建物の高さの制限が適用される時は、第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域には、北側斜線制限は適用されません。

以前のブログでご紹介した道路斜線制限隣地斜線制限のように北側斜線制限も北側の前面道路の道路境界線もしくは、北側の隣地境界線から発生する「北側斜線」という架空の斜めの線よりも建物の高さが超えてしまわないように建物を建築しなければなりません。

「北側斜線」は、北側の前面道路の道路境界線または北側の隣地境界線の垂直線上の一定の高さを起点にして、この起点から一定の勾配で敷地に向かって空中に引いた線のことです。

起点となる高さは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域が5m、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域が10mで、勾配は1:1.25となります。

画像のような場合ですと、赤い屋根の家は北側斜線よりも建物が高い部分があるため、建築することはできません。季節や時間によって北側の家は太陽光を遮られてしまう可能性があるため、屋根の形を変更するなど北側斜線を超えないような家をデザインする必要があります。

先程簡単に触れた日影規制も採光に深く関わる建物の高さの制限ですので、次回ご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

マルタ不動産 髙木

不動産を買うタイミング

住宅をいつ買うのが良いのか?

これには色々な考え方があると思います。

住宅ローンの金利の動向も気になるし、

安いときに買いたいし、高くは買いたくない。

これは自然な感情だと思います。

私の一つの考えは、「ライフプランを考えて購入する。」です。

子供がもうすぐ巣立つタイミングに4LDKのファミリータイプの広いマンションを購入しても、すぐに持て余すようになってしまします。

たとえ、どれほど安く購入できたとしても、良い購入とは言い難いです。

不動産で儲けてやろうと思うのであれば、良い取引かもしれませんが、不動産のプロでも利益を出すことは難しいです。

子供が小さいときに購入していれば、購入金額が多少高かったとしてもファミリータイプのマンションは良い選択になると思います。

仮に10年早くに購入できたとすると、経済面でも10年分の家賃がなくなりますし、なによりも子供の成長が10年分良い環境で過ごせます。

子供が小さいときというのは、まさに不動産を買うのには良いタイミングと思います。

そうでない場合も、あまり先のことは分かりませんが、10年くらい先であればイメージがつきやすいです。自分のライフプランにあわせて、考えると良いと思います。

 

マルタ不動産 岩城

隣地斜線制限について

今回は、隣地斜線制限についてご紹介したいと思います。

隣地斜線制限とは、建築基準法第56条に定められている建物の高さの制限の一つです。

建物と建物の間に空間を確保して、日照や採光、通風を妨げないために、隣地側に面した建物部分の高さが20mまたは31mを超える部分が受ける建物の高さの制限です。

そのため、以前のブログでご紹介したように、標準的な3階建ての高さは12.9mですので、マンションやビルなどが対象になる建物の高さの制限と言えます。

隣地と言っても道路に接する部分は以前ご紹介した道路斜線制限が適用されます。

隣地斜線制限は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途地域の指定のない地域に制限が適用されます。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は、絶対高さ制限が適用される地域のため、建物の高さが原則10mまたは12mに制限されており、隣地斜線制限が適用される建物の高さに満たないため、適用されません。

隣地斜線制限の「隣地斜線」は、敷地の周囲にある隣地境界線の垂直線上の一定の高さを起点にして、この起点から一定の勾配で敷地に向かって空中に引いた線のことです。

隣地境界線の垂直線上の一定の高さは、住居系地域は20m、それ以外の地域は31m、勾配は、住居系地域は1:1.25、それ以外の地域は1:2.5となります。

次回も引き続き、建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索

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マルタ不動産 髙木

道路斜線制限の緩和措置について

前回、道路斜線による建物の高さの制限についてご紹介しましたので、今回は建築基準法第56条において定められている道路斜線制限の緩和措置についてご紹介したいと思います。

まず、1つ目は高低差による緩和です。敷地の地盤面が前面道路よりも高い場合、建築可能な範囲が狭まってしまいます。そのため、高低差が1m以上ある場合には、高低差から1mをマイナスした数値の2分の1m分高い位置を起点にして、道路斜線制限が適用されます。

2つ目は、セットバックによる緩和です。前面道路の境界線から建物を後退(セットバック)させて建築した場合、道路斜線制限が緩和されます。前面道路の境界線から建物までの最小距離の分、道路斜線制限の起点が反対側の境界線から外側へ移動します。起点が遠ざかることで、敷地の上を通る道路斜線制高い位置になるため、建物を建てられる部分が広がることになります。しかし、建物までの最小距離は建物の外壁ではなく、建物から出ている屋根の軒やバルコニーがある場合、せり出した部分までの距離が適用されるため、注意が必要です。

3つ目は、水面緩和です。前面道路の反対側に川などの水面や公園、広場、線路敷きなどがある場合に、道路斜線の起点が公園の反対側の境界線へ移動するため、起点が遠い位置にあることから、道路斜線制限が緩和されます。これは、道路の通風や採光が前面道路の反対側にある川や公園などがあることで十分に確保されると見込めることによる緩和措置です。

4つ目は、2面道路の場合の緩和です。道路斜線制限は前面道路の幅員によっても変わります。道路幅員が大きいほど道路斜線の起点が遠くなるため、建物の高さの制限は緩やかになります。2以上の道路に面している場合は、道路幅員が狭い方の道路が緩和措置を受けることができます。

5つ目は、1.25緩和です。これは、用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域以外の住居系地域で、前面道路の幅員が12m以上の場合に受けられる緩和です。

前回ご紹介した通り、住居系地域では、原則、道路斜線の勾配の角度は1:1.25です。しかし、前面道路の幅員が12m以上ある場合、道路の反対側の境界線から道路幅×1.25分入った場所から緩和措置が適用され、その範囲では、道路斜線の勾配の角度が通常よりも急な1:1.5に緩和されるため、緩和措置がない場合よりも建物を高く建築できます。

道路斜線には上記のように条件によって様々な緩和措置があります。緩和措置によって建築可能な範囲が広がることで、自宅の外観や高さの自由度が広がります。
次回も引き続き、建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索
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マルタ不動産 髙木

道路斜線制限について

前回に引き続き、建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。

今回は、道路斜線制限についてご説明します。

道路斜線制限とは、建築基準法第56条で定められているもので、道路の通風や採光を確保するために道路に面した建物の一定部分の高さを制限するものです。また、道路だけでなく、周辺の建物の通風や採光を確保するためでもあります。

道路斜線制限の「道路斜線」は、あまり聞きなじみの無い言葉だと思います。

簡単に説明しますと、敷地に面した道路の反対側の境界線、かつ前面道路の道路中心線の高さを起点として、この起点から一定の勾配で敷地に向かって空中に引いた線を道路斜線と言います。斜線の勾配は、用途地域によって異なり、住居系地域は1:1.25、商業系や工業系地域は1:1.5の直角三角形で作られる角度となります。

建物はこの道路斜線を超えない高さで建築することになりますが、前面道路の反対側の境界線からの適用距離を超える建物部分は、道路斜線を超えることが可能となります。

適用距離は、用途地域や容積率の限度によって変動し、住居系地域は20~35mの範囲で定められています。

用途地域や容積率、道路の幅員などで道路斜線の勾配や適用距離が変動するため、建築可能な建物の高さや形が条件によって様々となります。

また、道路斜線制限は制限だけではなく、緩和措置もあります。

次回は、緩和措置についてご紹介していきたいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

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マルタ不動産 髙木

絶対高さ制限について

前回に引き続き、建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。

今回は、絶対高さ制限についてご説明します。

絶対高さ制限とは、建築基準法第55条において、「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない」と定められています。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は以前のブログでもご紹介しましたが、都市計画法において、低層住宅の良好な住環境の保護をするための地域です。そのため、例えば住宅地の中に高層ビルなどが建築された場合、周囲の建物が日陰になってしまったり、風の通り道が遮られてしまったりと大きな影響を与えてしまう可能性が考えられます。

10mまたは、12mの絶対高さ制限は、国土交通省の資料によると、標準的な3階建ての高さを12.9mと算出しているため、3階建てを建てることが難しい高さの制限と言えます。家族構成など様々な理由で3階建ての一戸建てを建築する目的で、土地を探される場合は、絶対高さ制限が設定されてているかどうか不動産情報の確認が必要だと思います。

 

次回も引き続き建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

参考資料:今後の住宅・建築物における省エネ対策のあり方(第三次答申)、 建築基準制度のあり方(第四次答申)に向けた 主な審議事項と議論の方向性|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001487392.pdf

マルタ不動産 髙木

不動産投資について

今回は不動産投資について書きたいと思います。

そもそも不動産投資とは、簡単に説明をすると購入した土地や建物などを他者に貸して賃貸収入を得たり、物件の価値が上昇したタイミングで売却して利益を得たりすることです。FXや株などのほかの投資と違うところは入居者が定着すれば安定して長期的な収益を見込めることができます。他の投資と比べると比較的始めやすいと思います。

不動産投資の主な種類ですが、

・賃貸物件投資

賃貸物件投資は、不動産投資の最も一般的な形態です。冒頭でも述べましたが、マンションやアパート、一戸建てなどを購入し、それを賃貸して賃料を得る方法です。この方法は、安定的な収益が見込める可能性があり、定年後の収入源として人気があります。ただし、物件の管理費や修繕費用、空室のリスクなども考慮する必要があります。

・不動産売却投資

購入した物件を将来的に価値が上昇した際に売却し、その差額で利益を得る方法です。例えば、都市での再開発が見込まれているエリアの物件を購入し、その価値があがったタイミングで売却といった方法が考えられます。この方法は、短期間で大きな利益を狙える一方、リスクも高くなります。

・REIT(不動産投資信託)

REIT(不動産投資信託)は、個人投資家が直接不動産を購入する代わりに、投資信託のように不動産に分散投資する仕組みです。REITの最大のメリットは、少額からでも不動産市場に投資できる点と、運営や管理をプロに任せられる点です。株式市場に上場しているため、流動性も高く、売買が容易であることも特徴です。

次回は不動産投資のメリット、デメリットについて書きたいと思います。

 

マルタ不動産 鈴木

高度地区について

皆様は、高度地区という言葉を耳にしたことはありますか。

高度地区とは、簡単に説明すると建物の高さが制限されいる地区です。

今回はそんな高度地区についてご紹介します。

高度地区は、都市計画法第9条において、「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」と定められています。

条文にある通り、高度地区は建物の最高限度の高さを定める最高限度高度地区と、最低限度の高さを定める最低限度高度地区の2つに分類されます。

まず、最高限度高度地区ですが、こちらは指定されたエリアの住環境を良好に保つという目的で定められ、一定の高さ以上の建物を建築してはいけない地区のことです。

次に、最低限度高度地区ですが、こちらは商業地やオフィス街などにおいて、そのエリアの土地を有効活用を目的として定められ、一定の高さに満たない建物を建築してはいけない地区のことです。

そのため、住宅を建てる時は、住宅街に定められる場合が多い最高限度高度地区に注意が必要となります。

最低限度高度地区で一戸建てを建築する場合、周囲に高い建物がなく、良好な景観を保つことや住宅の通風や採光を確保しやすいことがメリットとなります。

しかし一方で、建物の高さの制限があることで間取りや外観のデザインを制限される可能性があり、3階建てを希望していても高さ制限で断念しなければならない場合や屋根の形の自由度が狭まる場合が考えられます。

そのため、土地を購入して、一戸建てを建てる際には高度地区に定められている地域なのか確認するのは必要なことだと思います。

他にも建物の高さに関する制限は、絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日陰規制の5種類があります。次回以降のブログで引き続きご紹介したいと思います。

そして、不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

 

マルタ不動産 髙木

特別用途地区について

皆様は不動産の情報をご覧になる際に、特別用途地区という言葉を目にすることはないでしょうか。

この特別用途地区とは、以前のブログでご紹介した用途地域に関連しているものですが、扱いはやや違う部分もあります。

特定用途地区は、都市計画法第9条において「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」と定められています。

この地区では、用途地域の制限だけでは難しい地域の特性に合わせて建築の制限をしたり、緩和をしたりすることが可能です。

1998年の都市計画法改正前までは、特別用途地区は11種類に限定されていましたが、現在は、地域の実態に応じて臨機応変に対応するために、市町村が自由に定められるようになっています。

限定されていた11種類について簡単にご説明したいと思います。

①特別工業地区

この地区は、公害を防ぐために立地するべき工業の業種・業態を限定したり、地場産業の保護をする地区です。

②文教地区

学校などの文化教育施設を集め、その環境を守る地区です。

③小売店舗地区

小売店舗を集めて利便性を高める地区です。

④事務所地区

官公庁や事務所を集める地区です。

⑤厚生地区

医療施設や社会福祉施設などの厚生環境を保護する地区です。

⑥娯楽・レクリエーション地区

レクリエーション施設などを集める地区です。

⑦観光地区

観光地において、ホテルや旅館を集めて利便性を高める地区です。

⑧特別業務地区

流通業務施設などを集める地区です。

⑨中高層階住居専用地区

都心部の定住人口を増やす目的で、建物の中高層階を住宅用途に誘導する地区です。

⑩研究開発地区

研究開発施設を集める地区です。

⑪商業専用地区

商業施設を集めて利便性を高める地区です。

特別用途地区を調べると、市町村が地域をどのような形にしていきたいのか見えてくると思います。

インターネットで簡単に特別用途地区は検索することが出来ますので、ご興味がありましたら、是非調べてみてください。

また、不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

 

都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

 

マルタ不動産 髙木