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前回に引き続き、用途地域についてご紹介したいと思います。
今回は、第一種住居地域、第二種住居地域の2種類をご説明します。
まず、第一種住居地域は、都市計画法第9条において、「住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。
この地域では、3000㎡までの店舗や事務所、ホテル、旅館、ゴルフ練習場、バッティング練習場、水泳場、ボーリング場、スケート場などのスポーツ施設も建築可能です。
他に、作業場の床面積が50㎡以下の工場なども建築可能ですが、基本的には住居がメインの地域ですので、パチンコ屋やカラオケボックスなどの建築が原則として禁止されています。
指定面積が最も広いため、規模の大きいマンションや店舗、事務所が建築可能なエリアです。
次に、第二種住居地域は、都市計画法で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。
この地域では、大規模な店舗、事務所、ホテルなどが建築可能です。また、第一種住居地域では、建築が原則として禁止されていたパチンコ屋やカラオケボックスなども建築可能です。
娯楽施設の建設が可能となるため、パチンコ屋やカラオケボックスなどが多く立ち並んでしまうと住環境を損ねてしまう可能性があります。都市計画法にある通り、この地域は「主として住居の環境を保護するため」と定められていますので、都市計画において、慎重に周辺の環境に配慮して計画する必要があるエリアと言えます。
次回も用途地域についてご紹介していきます。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
都市計画法|e-Gov法令検索
マルタ不動産 髙木
日米の金利差、ゼロ金利政策の解除、金利上昇とこんな言葉を耳にするようになり、ずいぶんになります。
歴史的円安の背景は日米の金利差にあると言われており、金利という言葉をよく耳にします。
アメリカでは強いインフレで金利がかなり上昇しています。
しかし、日本は金利が低く、アメリカと日本の金利差が円安を引き起こしているそうです。
やがて日本でもインフレに伴い、金利が上昇すると言われています。
今年の3月に、日銀がマイナス金利政策の撤廃を決め、金利のある日本になってきました。
普通預金の金利は、なんと20倍になり、メガバンクでは0.02%となっています。
では、住宅ローンの金利はどうでしょうか?
実は、ほとんどの人の選択する変動金利は、変わっていません。
最も低い水準のままです。
一方、フラット35などの固定金利は上昇しています。
とは言え、固定金利も低水準にあります。
では、どちらの金利を選ぶのがよいのでしょか?
僕の考えは、住宅ローンの支払いに余裕のあり、リスクを取れる方は、変動金利が良いと思います。
住宅ローンの支払いで頑張っている方は、今後のライフプランが組みやすい固定金利が良いと思います。
大切なことは、住宅ローンのことだけでなく、教育費などの将来のライフプランに合わせた選択をすることです。
もっと、大切なことは、自分のライフプランにあった不動産を選択することです。
ここが、一番の肝になります。
マルタ不動産 岩城
前回に引き続き、用途地域についてご紹介したいと思います。
用途地域については、前回のブログで簡単にご説明しておりますので、よろしければご参照ください。
今回は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域をご紹介します。
まず、第一種中高層住居専用地域は、都市計画法第9条において、「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。前回ご紹介した低層住居専用地域に建築可能な建物に加えて、病院や大学、高等専門学校、高等専修学校などの教育機関の建物も建てることができます。また、業種によりますが、2階以下で床面積500㎡以下の店舗や飲食店、スーパーマーケットも建築可能です。また、300㎡以下までの自動車駐車場も作る事ができるため、コインパーキングも認められています。主にマンションを中心とした住宅地に、集合住宅、2階、3階建ての戸建てがある住宅地と日常のお買い物がしやすい商業施設は充実しますが、住居専用地域なので、オフィスビルは建てられないエリアです。
次に、第二種中高層住居専用地域は、都市計画法において、「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。先程ご紹介した第一種中高層住居専用地域に建築可能な建物にプラスして、こちらは、2階以下で1500㎡までの飲食店や各種店舗、事務所なども建築可能です。事務所が建てられるエリアになるため、お住まいと職場の距離が近く、通勤しやすくなる利便性があるエリアです。
用途地域を知っていくと、自分が住んでいる街がどのような目的で開発が進められていったのかわかるので、視点を変えると見方も変わって興味深いかと思います。
次回も引き続き用途地域についてご紹介していきますので、
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
都市計画法|e-Gov法令検索
マルタ不動産 髙木
前回のブログで、市街化区域と市街化調整区域についてご紹介しました。
今回は、都市計画法第8条に規定されている地域地区の一つである用途地域についてご紹介したいと思います。
地域地区とは、都市計画区域内の土地をどのような用途に基づいて利用するべきか、どの程度の規模で利用するべきか定めるもので、分類は、用途地域を含めて21種類あります。
そして、用途地域とは、先述した内容と重なる部分がありますが、都市計画に基づいて市街地を計画的に形成する目的で、建築される建物の規模や用途を制限するために指定されるルールのことです。都市計画が無いまま都市開発行うと、閑静な住宅街の中にパチンコ店を開業したり、高層ビルを建築したりと、無秩序な都市開発が行われるかもしれません。用途地域は、人々が暮らしやすい環境に整えるために必要な構成要素です。
用途地域は13種類のエリアに分類されています。今回は、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域についてお話したいと思います。
まず、第一種低層住居専用地域は、都市計画法第9条において、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされています。そのため、建物を建てる場合、10m~12m高さ制限が設けられているため、基本的に4階以上のマンションは建てる事が出来ません。
店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校、診療所、600㎡以内の老人福祉センターや児童厚生施設などは建築可能です。しかし、店舗兼住宅の場合、非住宅部分の床面積は50㎡以下、開業できる業務も定められたもののみと条件があるため、小さく限定された店舗しか建てられません。しかし、低層の住宅が集まるエリアになるため、いわゆる閑静な住宅地として整えられるエリアとなります。
次に、第二種低層住居専用地域は、都市計画法において、「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされています。10m~12mの高さ制限が設けられていて先程ご紹介した第一種低層住居専用地域に似ています。このエリアの特徴としましては、第一種低層住居専用地域に建築可能な建物にプラスして、床面積150㎡以内で2階建て以下の店舗、飲食店、コンビニエンスストアなども建てることができます。
生活面で日常のちょっとしたお買い物などができる利便性のある住宅地として整えられるエリアと言えます。
次回も他の用途地域についてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
マルタ不動産 髙木
皆様は、不動産の購入を検討した際や売買などのご契約の際に、市街地区域もしくは、市街地調整区域というものを見聞きしたことはございますか。
これらは新しく建物を建てる際に重要な項目の一つです。
今回は、その市街化区域と市街化調整区域についてご紹介したいと思います。
この二つの区域は、都市計画法に基づいて都道府県によって指定された都市計画区域における区域区分の種類です。
都市計画法とは、1968(昭和43)年に制定された法律で、高度経済成長期に都市部への人口集中などによって無秩序な開発が起こったため、これらを防止し、計画的な市街化を図ることが目的となっています。
都市計画法第7条において市街化区域は、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」、市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」と定められています。
言い換えれば、市街化区域は、人々が住むための家を建てたり、商売や事業を行うための施設やビルなどを建てたりすることが可能な場所と言えます。道路や公園、下水道などの公共施設を優先的に整備される場所でもあります。
一方、市街化調整区域は、市街化が進まないようにする区域のため、農地や緑地などの保全が優先され、農業用などの例外を除いて原則として新しい建物を建てるのが難しい場所と言えます。
市街化調整区域では、建て替えや中古住宅を購入して増改築を行う場合でも、基本的に自治体の許可が必要となるため、もしご購入を検討される場合は、自治体の担当部署に確認しておくことをおすすめします。
都市計画法|e-Gov法令検索
マルタ不動産 高木
今回は、以前のブログでご紹介した七里の渡し公園の近隣にある亀腹山 聖徳寺(熱田区大瀬子町)をご紹介します。
聖徳寺は、浄土宗西山禅林寺派のお寺です。本尊は阿弥陀如来坐像です。
1564(永禄7)年に前身のお寺が創建されました。文禄年間(1592~96年)の時に、漁夫の助太夫が海から聖徳太子の像を引きあげたと伝えられ、引き上げられた聖徳太子孝養像を2代目の住職が太子堂を建ててお祀りしたそうです。それから聖徳太子に因んで聖徳寺と号していて、地元の方々からは「お太子さん」と呼び親しまれています。
聖徳太子孝養像は太子が16歳の時に父である用明天皇の病気平癒を願った像です。
秘仏とされていて厨子の中に収められているため、普段は見ることが出来ませんが、収められている厨子の前に別の聖徳太子像が置かれているため、参拝することはいつでも可能とのことです。
また、太子堂には、ここでは珍しい14世紀頃の木造地蔵菩薩半跏像も安置されているそうです。
聖徳太子孝養像は、1945(昭和20)年3月12日の大空襲で太子堂と本堂は焼失してしまいましたが、外へ持ち出した際に太子像に「元弘三年(1333)九月三日重兼」の銘文が記されていたことが分かったそうです。この事から鎌倉時代作と制作年月がわかる像として、1954(昭和29)年に愛知県の指定文化財の第一号に指定されました。
名古屋市指定文化財にもなっています。
秘仏は熱田区のイベントがあると一般公開される事がある時があるそうです。
もし聖徳寺に参拝される時に不動産のご相談がありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
木造聖徳太子立像|文化財ナビ愛知
マルタ不動産 髙木
前回は不動産を取得した時の税金について書きましたが
今回は不動産を持っているときに係る税金について書かせていただきます。
不動産を持っているときの税金としては、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税の4つがあります。
まず固定資産税は、土地や家屋をもっているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるうというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日現在、各市区町村に備えつけられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
次に都市計画税は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は1,000分の3とされています。
次に特別土地保有税です。この税金は土地政策を税制面からも補完するという立場に立って、土地の投機的取得を抑制するとともに、良好な土地の供給促進に資することを目的に、昭和48年に創設された普通税です。但し平成15年度の税制改正において、土地流通に関する税負担を軽減する観点から、この特別土地保有税は平成15年度以降、課税を停止し、新たな課税を行わないことになりました。
最後に地価税です。この税金は土地という有限で公共的性格を有する資産に対する税負担の適正・公平の確保を図りつつ、土地の資産としての有利性を縮減する観点から、土地の資産価値に応じた負担を求めるとして平成4年から施工されました。この地価税も平成10年の税制改正において、バブル経済の崩壊により地価は大幅に下落、土地に対する需要は低迷したため、この地価税は平成15年度以降、課税が停止されることになりました。
最後に前々回から不動産に関係する税金についてブログを書いてきましたが、数多くの税金がかかっていることがわかりました。自分で一つ一つ調べるにはなかなか難しかと思われます。契約の際どうしたらいいのか?などなんの税金がかかってくるのか?など、どんな些細な疑問でも構いません。もしわからないことがありましたらぜひお気軽に弊社にご来店ください。
引用 国税庁ホームページ
マルタ不動産 鈴木
今回は、2024年9月に開業を予定している「あつたnagAya」についてご紹介します。
あつたnagAyaは、以前のブログで自社看板が設置されているとご紹介した名鉄名古屋本線「神宮前」駅の西街区で現在建設が進んでいる新商業施設です。
熱田神宮の玄関口となる神宮前西街区は、「おとなの行きたいまち」を目指し開発を進められています。
あつたnagAyaは「地域で継がれる魅力を嗜み、再発見できる場所」として、熱田神宮の参拝者などを集客層のメインターゲットとしているそうです。
3棟の木造平屋建ての建物に地域で昔から愛されているお店や食べ歩きも楽しめる地域の食材を使ったお店、熱田区や名古屋の文化を感じられるお店など、地域の魅力を感じられる約15区画の店舗、ワゴンやキッチンカーなども誘致する計画を立てているようです。
同施設の名称の由来としては、地域の良さを発信する施設として、本施設の所在地である「熱田」を名称として使用し、ひらがな表記にすることで読みやすさと日本らしさを表現しました。また、平屋の木造建物に小さな区画が立ち並ぶ形状や、長い屋根の外観といった特徴を持ち、近隣とのつながりを大切にする施設を目指していることから“長屋”を名称に使用しています。さらに、名古屋弁の特徴的な語尾である“がや”を末尾につけることで名古屋らしさも表現しています。(名古屋鉄道ホームページ引用)
写真の左上にあるロゴは、「A」を屋根のような形にして、長屋の雰囲気が表現されています。字間の弧の連なりも屋根が並んでいる様子に見えるため、より趣きを感じることができると思います。
“nagAya”の「A」があえて大文字になっているのは、中心部分に小文字の「o」とも見える形にすることで「名古屋」にある事をアピールするためなんだそうです。
また、同施設は、愛知県産のスギ・ヒノキ材を多く使用していて、木材利用の意義や木材の優れた特性を広める木造施設を支援する愛知県補助事業「2023年度木の香る都市づくり事業」に採択されているそうです。日本の伝統的な木造建築を取り入れているため、歴史的、文化的、かつ境内に熱田の森と呼ばれるほど緑の多い熱田神宮エリアに位置する施設として、地域の魅力をデザインの観点からもアピールするそうです。熱田神宮へ国内外問わず多くの参拝客が訪れるエリアですので、地域の住民の方々、来訪される方々の憩いの場所になることを期待します。
これから開発が進んでいく熱田区へ是非訪れてください。
また、不動産のご相談などありましたら、是非近隣のマルタ不動産へよろしくお願い致します。
神宮前駅西街区の新たな観光商業施設の名称を「あつたnagAya」に決定|名古屋鉄道ホームページ
マルタ不動産 髙木
皆様は、不動産の事務所に入ると画像のような標識が掲げられているのをご存知でしょうか。
こちらは、表記されている通り、宅地建物取引業者票といいます。
これは車でいうナンバープレートのようなもので、土地建物の購入、貸借を検討し、契約、重要事項説明の場所として、環境を整え、必要な情報を表記することで、消費者を保護するためにあります。
そのため、宅地建物取引業(不動産業)の本店や支店、従たる営業所ごとに宅地建物取引業者票と報酬額表を、来店したお客様が確認できる位置に掲示することが宅地建物取引業法(宅建業法)によって定められています。
今回は、この宅地建物取引業者票についてお話させて頂きたいと思います。
まず、最初の項目の免許証番号は、以下のような形式で表記されます。
①の都道府県知事もしくは国土交通大臣は、免許の交付者です。交付者の違いは、不動産業を1つの都道府県だけに事務所を設置する場合は、設置場所の都道府県知事に、複数の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣から免許の交付を受けなければなりません。
②のカッコ内の数字は、免許を更新した回数です。下の項目である免許有効期限と関連するのですが、現在の宅地建物取引業免許は5年に1度の更新が必要です。
図を例に挙げますと、都道府県知事交付のものは、カッコ内の数字が5のため、免許交付を受けてから20年以上、国土交通大臣交付のものはカッコ内の数字が2のため、免許交付を受けてから5年以上経過している不動産業の事務所ということになります。
次に、商号又は名称、代表者氏名、この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名、主たる事務所の所在地の4項目ですが、こちらは免許を受けた不動産業の会社の情報です。
会社の社名、代表権を持つ者(例えば、株式会社でしたら代表取締役)の氏名、専任の宅地建物取引士の氏名、会社の所在地を記載します。
マルタ不動産のホームページ内にも業者票の内容は一部記載されております。ご興味のある方は是非会社概要をご覧ください。
マルタ不動産は所在地である名古屋市を中心に東海市、瀬戸市、安城市、豊田市など愛知県内の中古マンションなどを取り扱っております。
不動産のご相談はマルタ不動産へ是非よろしくお願い致します。
宅地建物取引業法 | e-Gov法令検索
マルタ不動産 髙木