建築基準法22条指定区域について

皆様は、ご自宅などの所有されている不動産の重要事項説明書の法令に関する項目で、建築基準法22条指定区域(法22条区域)の文字をご覧になったことはありますか?

以前のブログで、ご紹介した火災の被害リスクがある地域や火災を防ぐための予防しなければならない地域として、防火地域と準防火地域が都市計画法において定められますが、それらの地域に指定されていない地域は、この法22条区域に指定されるケースがとても多いです。

火災の被害が起きやすく、火災を防ぐために最も予防が必要な地域を防火地域に、その周辺を準防火地域に指定されます。

そして、法22条区域はそれ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されます。

そのため、防火地域を囲むように準防火地域、法22条区域が周りに指定されることが多いです。

建築基準法22条の条文には、「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国道交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなればならない。」と定められています。

つまり、法22条区域では屋根を不燃材で造るか、不燃材で葺くことを義務付けられている区域となります。

なぜ、屋根なのかというと、火の手が上がるという言葉のように炎は上へ上へと上るため、炎から火の粉が飛び隣接した建物へ延焼させないようにするためには、屋根は重要な役割を持っているからです。

また、建物が法22条区域と防火地域や準防火地域にまたがる場合は、防火上の制限の厳しい地域の規制が適用されます。

他にも建物が規制のない地域と法22条区域にまたがる場合も、法22条区域の規定が適用されます。

一戸建てを建てる際に屋根にこだわりたいなどの要望がある場合は、法令の規定に沿った屋根にする必要があるため、土地を購入される場合は注意が必要となります。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

 

マルタ不動産 髙木

防火地域と準防火地域について③

今回は、前回に引き続いて、防火地域と準防火地域の建物の規制緩和についてご紹介したいと思います。

防火地域と準防火地域の建物の規制緩和は、過去にブログでご紹介した建物の規制緩和とは、少し異なります。

まず、防火地域の建物の規制緩和ですが、防火地域に建てる耐火建築物は、建ぺい率の緩和が適用されます。

全ての建物は、民法第234条において、「建物を建造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」とさ定められています。

しかし、耐防火地域内の耐火建築物は建築基準法第63条において、「外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と定められているため、通常よりも敷地面積を活用して建物を建てることが可能となります。

これに加えて、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建ぺい率が80%に制限されている地域では、建ぺい率の制限はなくなり、それ以外の地域では、法定の建ぺい率より10%緩和されます。

次に、準防火地域の建物の規制緩和ですが、2019(令和元)年6月に施行された建築基準法の一部を改正する法律において、準防火地域に建てる耐火建築物、準耐火建築物お及びこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物も建ぺい率が10%緩和される対象に定められました。

この改正の背景には、新潟県の糸魚川大規模火災などの大規模火災によって甚大な被害があります。住宅が密集する準防火地域の建ぺい率を緩和することで、耐火建築物への建て替えを促進する狙いがあります。

もし、建て替えや土地の購入を検討される場合、その地域が防火地域や準防火地域に該当するかどうか調べてみるのも良いかもしれません。

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民法|e-Gov法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

 

マルタ不動産 髙木

防火地域と準防火地域について②

前回に引き続き、防火地域と準防火地域についてご紹介します。

今回は、どのような建物の規制があるのかについてご説明したいと思います。

まず、防火地域内の建物は、延べ面積が100㎡を越える場合、耐火建築物としなければなりません。しかし、延べ面積が100㎡以下の建物も、地階を含む3階建て以上の建物の場合は、耐火建築物としなければなりません。

地階を含む2階建て以上の建物の場合、耐火建築物または、準耐火建築物としなければなりません。

次に、準防火地域内の建物は、延べ建築が1500㎡を超える場合、もしくは地階を除いた4階建て以上の場合は、耐火建築物としなければなりません。

延べ面積が1500㎡以下で、500㎡を超える建物については、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。

更に、500㎡以下の建物で地階を除いた3階建ての場合は、耐火建築物または、準耐火建築物あるいは、技術的基準に適合する建築物であればよいとされています。

防火地域と比べると準防火地域の規制は緩やかな規制と言えるでしょう。

また、規制の中で出てきた耐火建築物や準耐火建築物は、建築基準法において、基準が定められています。

耐火建築物は、その主要構造部(壁や柱、床、梁、屋根、階段)が耐火性性能を満たして、尚且つ、延焼の恐れのある開口部(ドアや窓)に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物のことを指し、準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物のうち、その主要構造部が準耐火性能を満たして、尚且つ、延焼の恐れのある開口部に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物のことを指します。

この基準を見ると、例えば防火地域や準防火地域に木造の一戸建てを建築したいと思っても、建築の許可がもらえないように思ってしまうかもしれません。

しかし、木造の一戸建てを耐火被膜したものでしたら、耐火建築物準耐火建築物として建てることは可能ですが、通常よりも工程が増えるため、土地を購入して一から建てる場合は住めるようになるまで時間が少しかかってしまうそうです。

次回は、規制の緩和についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

 

 

建築基準法|e-Gov法令検索

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マルタ不動産 高木

防火地域と準防火地域について①

皆様は、防火地域や準防火地域という言葉を見聞きしたことはありますか。

防火地域や準防火地域とは、都市計画法第9条において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」と定められています。

都市計画で防火地域もしくは、準防火地域と定められた地域に建物を建築する場合、建物の構造や材料に一定の条件が付与されます。

今回は、防火地域と準防火地域がどのようなエリアに指定されるのかについてお話したいと思います。

もし火災が発生した場合、周囲に建物が密集した場所は延焼する危険性があります。また、建物の密集地に繋がる大きな通りが整備されていない場合、火災発生場所へ向かう消防車などの緊急車両の通行が阻害されてしまう事も考えられます。そのため、建物の密集地や駅前、幹線道路沿いなどのエリアに指定される事が多いです。

例えば、マルタ不動産の所在地である熱田区では、「金山総合駅」周辺の金山町1丁目や、JR東海道本線「熱田」駅、名鉄名古屋本線「神宮前」駅、名古屋市中央卸売市場や最寄り駅の名古屋市営地下鉄名港線「日比野」駅などのエリアは、防火地域に指定されています。熱田神宮や名古屋市営地下鉄名港線「六番町」駅なども昭和橋通(国道1号線)や伏見通(国道19号線)、大津通、江川線などの大通りが通っており、周辺地域などが準防火地域に指定されている地域が多いです。

自分の住んでいる地域が気になる方は都市計画情報提供サービスなどがありますのでそちらをご覧ください。

またお近くの不動産でも調べることが可能ですので、不動産関連は弊社にご相談ください。

 

マルタ不動産 高木

容積率の緩和について

前回に引き続き、今回は容積率の緩和についてご紹介したいと思います。

原則、都市計画で定められる容積率の限度もしくは、前面道路が12m未満の場合に規制される容積率の範囲でしか建物を建築することが出来ませんが、一定の条件を満たしていると、容積率を緩和することができます。

1つ目の緩和は、建物内に地階(地下室)がある場合です。

天井が地盤面からの1m以下にある地下室は、建物の延べ面積の3分の1までは、容積率を計算する際の延べ面積には算入しないものとされます。

2つ目は、建物内に駐車場がある場合です。

ガレージ(車庫)が建物の1階部分にあるビルトインガレージの場合は、建物の延べ面積の5分の1までは、容積率を計算する際の延べ面積には算入しないものとされます。

3つ目は、ロフトを含む小屋裏収納がある場合です。

天井の高さが1.4m以下までの小屋裏収納(ロフトなど)の床面積は、直下の階の床面積の2分の1を限度に容積率を計算する際の延べ面積には算入しないものとされます。

しかし、小屋裏(ロフト)の用途は収納に限られます。また、自治体によっては固定階段があるものは不可となる場合もあるため、事前に確認しておく必要があります。

4つ目は、特定道路(幅員15m以上の道路)の場合です。

幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員が6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の土地については、その距離に応じて容積率を加算できる特例措置があります。距離は、建物敷地から特定道路に最も近い距離を計測します。この特例があることで、広い道路に接する土地と比べて、そこから分岐している道路に接する土地の容積率が急激に減る事を防ぎます。計算式は以下の通りです。

例えば、指定容積率が600%の商業地域で特定道路までの距離が28mで前面道路が6m、係数が0.6の地域があるとすると、加算値は(12-6)×(70-28)÷70=3.6となるため、特例措置の容積率は、(6+3.6)×0.6×100%=576%となります。

前回ご紹介した前面道路幅員が12m未満の場合の容積率(6×60=360%)と比べると216%増えていることがわかります。

容積率は既にお持ちの不動産でしたら、重要事項説明書に記載がありますので、ご興味がありましたら、是非確認してみてください。

また、不動産のご相談などありましたら、マルタ不動産をよろしくお願い致します。

e-Gov 法令検索|建築基準法

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201/20250601_504AC0000000068#MpCh_3-Se_4-At_53

マルタ不動産 髙木

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

2025年は巳年にあたり、新たな一年がはじまりました。蛇は脱皮を通じて成長するため、巳年は自己変革や新しい始まりをするのに良いと言われています。

昨年は、不動産市況においても多くの変化が見られましたが、本年も引き続き、皆様の住まい探しや不動産売却を全力でサポートさせていただきます。

中古マンションについては、昨年から名古屋、三河地方では動きが鈍くなってきておりますが、逆に購入希望の方には多くの物件の選択肢があり、良い状況と思います。

利上げやインフレで、出費が増えていく状況が続いていくと言われております。これからもこちらのブログで皆様のお役に立てる情報をお伝えするように努めてまいります。

皆様のご多幸とご健康を祈念し、良い不動産取引ができるように、スタッフ一同、尽力してまいります。

どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。

 

マルタ不動産 岩城

今年を振り返って

いつも当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

2024年も残りわずかとなりました。今年一年、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか?

弊社は、近隣地域のお祭りの協賛弊社所有の物件の一階に中華料理店が入ることになりました。過去のブログにも書いてありますので、ぜひご覧ください。このブログも今年の四月から更新頻度が変わっていて、二週に一回から毎週更新となっています。

 

この一年を振り返ると、能登半島地震をはじめとする自然災害があり、多くの方が困難な状況に直面された一年でもありました。被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

また引き続き感染症の影響が残る中、日常生活や仕事に様々な工夫をしながら過ごした方も多かったのではないかと思います。私自身も感染症対策を心がけながら、改めて健康の大切さや人とのつながりのありがたさ、あたたかさを感じた一年でした。また、物価高の影響が続き、日々の暮らしに不安や負担を感じられる方も多かったのではないかと思います。

2025年も皆様の日々の暮らしや役に立つ情報を発信し、楽しんでいただける内容をお届けできるよう努めてまいります。これからも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

寒さ厳しい折、どうぞお身体を大切にお過ごしください。新しい年が、皆様にとって健康で幸多き一年となりますことをお祈り申し上げます。

来年もマルタ不動産をよろしくお願いいたします。

良いお年をお迎えくださいませ。

 

マルタ不動産 鈴木

容積率について

前回に引き続き、今回は容積率についてご紹介したいと思います。

容積率とは、建築基準法第52条において「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」と定められています。この場合、建築物の延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計のことを指します。

前回ご紹介した建ぺい率は、敷地面積に対して平面的な建築物の規模を表していて、容積率は敷地面積に対して立体的な建築物の規模を表しています。

容積率の計算方法は以下の通りです。

例えば、100坪の土地に1階部分が30坪、2階部分が20坪の一戸建てを建てる場合、容積率は50%となります。

都市計画で用途地域ごとに容積率の上限が定められ、その限度を超えた建築物を建てることはできません。また、同じ用途地域でも住んでいる地域によっても容積率の限度は異なります。容積率の限度を規定することで、その土地に建てられる建築物の規模が制限されるため、良好な住環境を維持するためには必要な制限となります。

建築基準法で指定可能な限度は以下の通りとなります。

また、前面道路の幅員が12m未満の場合も用途地域の区分に従って容積率が制限されることがあります。住居系地域の場合は、前面道路の幅員×0.4×100、近隣商業地域や準工業地域などは前面道路の幅員×0.6×100が容積率の限度の計算方法となり、都市計画で定められている比率と比較して小さい方が適用されます。

なお、角地などで複数の道路に面している場合は、幅の広い方を基準に計算します。

次回は、容積率の緩和についてご紹介したいと思います。

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e-Gov 法令検索|建築基準法

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201/20250601_504AC0000000068

 

マルタ不動産 髙木

建ぺい率について

皆様は建ぺい率という言葉を見聞きしたことはありますでしょうか。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物の壁や柱の中心線で囲まれた部分を真上から見た時の面積)の割合のことを言います。

計算式は、以下のような形になります。

例えば、100坪の土地に60坪の建物を建てる場合は、建ぺい率は60%ということになります。

土地を購入して一戸建てなどの建物を建築する場合、可能な限り土地を有効活用したいと思いますが、建ぺい率の高い建物が隣り合ってしまうと、建物間の風通しが悪くなったり、火災や地震などの災害が発生した時に延焼や外壁などが崩落した時に周囲の建物に影響を及ぼしたりする可能性があります。

そのため、都市計画の中で用途地域ごとに30%~80%の範囲で制限が定められています。また、建築基準法第53条において、原則として指定された建ぺい率を上回る建物面積の建物を建ててはならないと定められています。

しかし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域などの建ぺい率の上限が80%とされている地域で、防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限はありません。

また、巡査派出所(交番)、公衆便所、公共用歩廊(アーケード街など)、公園、広場その他これらに類する建築物なども制限はかかりません。

敷地が特定行政庁の指定する角地にあたる場合、防火地域内の耐火建築物の場合には、建ぺい率が10%の割増(両方に該当する場合は、20%の割増)に緩和されることもあります。

他にも、規定された建ぺい率の違う複数の地域にまたがって建物を建築する場合は、平均した建ぺい率となります。また、防火地域と準防火地域以外の地域にまたがった建物を建築する場合は、防火地域以外の敷地も防火地域内とみなされます。

建ぺい率以外にも建物の規制として容積率というものがあります。

次回は、この容積率についてご紹介したいと思います。

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e-Gov法令検索|建築基準法

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201/20250601_504AC0000000068#Mp-Ch_3-Se_4-At_53

マルタ不動産 髙木

日影規制について

今回は、前回のブログで名称だけ紹介した日影規制について説明したいと思います。

日影規制とは、建築基準法第56条において定められているもので、1年の中で日の出から日の入りまでの時間が最も短く、最も影が長くなる冬至を基準として、一定時間以上の日影が生じないように建物の高さを制限する規制です。

この日影規制が制定された背景として、1970年代に入って次々とマンションなどの高層の建築物が建てられるようになり、日照阻害の問題が注目され、日照権の訴訟が頻発したことがあります。

日影規制で規制を受ける建物は、建てる場所の用途地域と高さによって決められています。例えば、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域は、「軒の高さ」7mを超える建築物、または、地階を除く階数が3以上の建築物が対象となりますが、それ以外では、商業地域、工業地域、工業専用地域を除いた用途地域については、高さが10mを超える建築物などが対象となります。

「軒の高さ」とは、土地面から屋根組みまでの高さのことです。屋根の頂点ではありませんので、一般的な一戸建てであれば、軒の高さ7mを超える建築物は3階建てという認識で問題ないかと思います。

また、地域によって環境や土地の利用事情が異なりますので、自治体の条例で指定されることもあります。

どの時間にどのくらいの制限が設けられているのかというのは、「5h-3h/4m」のように表記されます。

「5h-3h」は、基準となる冬至の日に敷地境界線から5~10mの範囲では5時間まで、10mを超える範囲は3時間までなら日影がかかってもよい制限時間であることを意味しています。

「4m」は、測定する高さが地盤面から4mであることを表しています。

今までご紹介した建物の高さの制限との大きな違いは、日影を規制の基準としていることです。今までご紹介した建物の高さの制限は、建物がどの用途地域に建てられているかどうかで制限の有無が決まりましたが、日影規制は日影規制対象区域外の建物であっても、高さが10mを超えるもので、かつ日影規制対象区域内に日影を生じさせる場合は、適用対象区域内にある建物とみなされ、規制の対象となります。

日影規制はインターネットでも検索できますので、もしこの地域で一戸建てを建てたいと考えている場合は、下調べしてみるのも良いかと思います。

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建築基準法|e-Gov法令検索

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マルタ不動産 髙木