不動産登記について

不動産登記法とは「家や土地の持ち主が誰か」「その不動産に借金の担保(抵当権)がついているか」などの情報を記録し、公にするためのルールを定めた法律です。これにより、トラブルを防ぎ、不動産取引を安全に行えるようになります。

 

登記の種類も、

・所有権の登記(家や土地を買ったときや相続・贈与で受け取ったときに必要)

・抵当権の登記(住宅ローンなどを組んだ際に銀行が「この家を担保にします」と登記する。

・賃借権の登記(借地・借家契約を登記すると、オーナーが変わっても契約が守られる。

不動産登記の原則は

公示の原則:登記することで権利関係を公に示す。

公信の原則:登記された内容を信頼して取引した者が保護される。

先取特権の原則:先に登記した者が優先的な権利を持つ。となります。

登記の手続きは、不動産の権利に変更があった場合、登記申請が必要となります。

申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行うことができます。

あなたが不動産を買う・売る・相続を行う際は、登記の状況を確認し、必要な手続きを適切に行ってください。

不動産のご相談などありましたら、ぜひマルタ不動産までお願いします。

 

マルタ不動産 鈴木

 

 

イベントのご紹介「第24回熱田ぐるりんウォーキング」

今回は、熱田区で行われるイベントについてご紹介します。
イベント名は、「第24回熱田ぐるりんウォーキング~にぎやか宮宿 熱田は尾張の台所~」です。

これは、あつた堀川にぎわい委員会と熱田区役所が主催のイベントで、2025年3月29日土曜日(小雨決行)に開催が予定されています。
集合場所は、以前ブログでご紹介したことがある白鳥山法持寺(熱田区白鳥一丁目2-17)で、受付時間は午前9時から午前10時まで、参加費は1人200円です。

今まで熱田ぐるりんウォーキングは当日受付のみでしたが、今回から事前申込(応募多数の場合は抽選)制の道案内人付きにぎやかプラン(定員100人)と当日受付で先着制ののんびりプラン(定員200人)が導入されます。

にぎやかプランは既に申込は終了していますが、20人×5グループに分かれて、午前9時から午前10時までの間に15分ごとにスタートして、ゴールに向かいます。
のんびりプランは当日受付のためこれからでも参加可能です。こちらは、受付をしてからご自身のペースでゴールに向かいます。見どころでは、ガイドさんによる説明を聞くことができるそうです。全体のゴールの受付が午前11時から正午までなので、時間配分には注意が必要です。

ウォーキングコースは、白鳥山法持寺→白鳥公園→熱田白鳥の歴史館→熱田魚問屋モニュメント→東海道道標→あつたnagAyaです。

約4キロメートルのコースで、所要時間はだいたい1時間半ほどになるそうです。
ウォーキングコースの途中で参加者全員に参加賞のきよめ餅がプレゼントされたり、当日もらえる台紙にスタンプを3つ集めてゴールすると完歩賞が貰えるそうです。

もしイベント帰りに不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

熱田区役所ホームページ|第24回熱田区ぐるりんウォーキングを開催します!-にぎやか宮宿 熱田は尾張の台所-
https://www.city.nagoya.jp/atsuta/page/0000182701.html

マルタ不動産 髙木

接道義務について

皆様は、接道義務という言葉を見聞きしたことはありますか。

以前、ブログでセットバックについてご紹介した際に簡単に触れたのですが、接道義務とは、築基準法第43条の「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。」というものです。

この接道義務は、建築物の敷地が道路と接することを義務づけることで、災害時の避難経路の確保や消防車や救急車などの緊急車両が建築物の向かう経路を確保することが目的です。

そのため、都市計画区域と準都市計画区域内が対象となり、都市計画決定されていない区域内には、接道義務はありません。

例えば、前面道路以外の三方を建物に囲まれた建物を取り壊して、その敷地を分割して、建物をそれぞれに建築する場合、道路に対して横並びに建物を建てる場合は、どちらの建物も前面道路に接しています。

しかし、何らかの理由で道路に対して縦並びに建物を建てたい場合は、手前側の建物は前面道路に接していますが、奥側の建物は前面道路に接することが出来なくなります。

そのため、奥側に建物を建てたい場合は、前面道路に接する間口が2m以上になるように敷地を分割しなればなりません。

また、昔ながらの住宅地には、建築基準法の道路よりも狭い道路にしか接していない敷地の建物が存在します。この場合は、建て替えが出来ないケースもあるそうです。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

マルタ不動産 髙木

特定用途制限地域について

皆様は、特定用途制限地域という言葉を見聞きしたことはありますか。

この特定用途制限地域とは、都市計画法第9条において「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域」とされています。

そのため、以前ブログでご紹介した用途地域以外の区域区分が定められていない都市計画区域内や準都市計画区域内の良好な環境づくりや環境維持を目的として、人の集中や騒音、振動などを発生させるおそれのある施設などの建築を制限するために定められることが多いです。その特性から、観光地や高速道路のインターチェンジ周辺などが定められているケースも多いです。

名古屋市内では特定用途制限地域は定められている地域はありませんが、愛知県内では、新城市の新城長篠準都市計画区域の全域が特定用途制限地域に定められています。

制限される建築物は、新城市を例に挙げますと、風俗営業施設、危険物の製造工場、貯蔵・処理施設、倉庫業を営む倉庫、床面積3,000㎡を超える集客施設、床面積10,000㎡を超える工場が対象となっています。

また、自治体によっては、ゴルフ練習場なども制限の対象に含まれることもあります。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

新城市ホームページ|特定用途制限地域を決定しました

 

マルタ不動産 髙木

セットバックについて

皆様は、土地を探したり、一戸建ての建築を進めたりする際に、「セットバック」という言葉を見聞きしたことはありますか。

セットバックとは、土地と前面道路の境界線を土地側へ後退して、前面道路の幅を広げることを意味しています。

建築基準法において、建築物の敷地は、幅員4m以上(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)の 道路に2m以上接しなければならないという接道義務が定められています。

防災の観点から行政は、消防車などの緊急車両が進入できる道路整備をしたいと考え、街づくりを行っていますが、自動車が一般的では無かった頃は、車が通ることを前提として道路が整備されていないため、幅員4m未満の道路があり、現在でも見かけることは少なくないと思います。

そのため、このような道路の幅員を4m確保するには、既存の建築物の敷地の一部が必要になりますが、既存の一戸建てなどに住まわれている方々に、今すぐ土地を明け渡してもらうことは難しいため、いずれ建て替える時に、土地をセットバックして建てる形としています。このような道路のことを「みなし道路」や建築基準法第42条2項で定められていることから「2項道路」と呼ばれています。

それでは、セットバックする幅をどのように決められるかについてもご紹介したいと思います。

これは、向かい合う土地の状況によって2つのケースに分けられます。

まず1つ目は、道路の向かい側が宅地の場合です。この場合は、道路の中心線中心線からそれぞれが水平線で2mずつする形になります。例えば、前面道路の幅員が3mであれば、中心線から境界線までの距離は1.5mとなるため、どちらも0.5mセットバックすることになります。

2つ目は、道路の向かい側が川や崖、線路などの場合です。この場合は、向かい側の境界線を動かすことが出来ないため、建物のあるこちら側だけで前面道路の幅員を4m確保することになります。先程と同じく前面道路の幅員が3mの場合、境界線を1mセットバックすることとなります。

土地を購入して一戸建てを建築したいと考えている場合は、セットバックが必要な土地かどうかは、とても重要な要素だと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

 

マルタ不動産 髙木

 

 

退去費用について

賃貸マンションや賃貸アパートなどに住んでいる方は、次の場所へ引っ越す際に「退去費用」が発生します。その退去費用とは、原状回復のために必要になる設備の修繕費用や、ハウスクリーニングの費用など、次の住人が住める状態にするために必要なお金のことを指します。しかし、住居は通常の使い方で使用していても時間ともに劣化していくものです。その時間と共に劣化したものまで、借主側だけが負担し入居当時の状況に戻すということはかなり借主側にとっては非常に負担が重くなってします。その為、一部は貸主にも負担してもらうということが、国土交通省で定められています。(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)

そこで今回はどのようなものが借主の負担になるのか、またどのようなものが貸主負担なのかをお話していきたいと思います。

退去時に支払わなくてもすむ費用の具体例について

・家具家電を設置したことによる床のへこみ
・電化製品の電気焼けによる壁の黒ずみ
・ポスターやカレンダーによって壁にできた跡
・画鋲やピンの穴(小さいもの)
・浴槽の補修費(経年劣化によるもの)
・台風や震災による損傷
・エアコンの内部洗浄(手の届かない範囲) etc.

のようなものがあげられます。つまり「通常消耗(だれが住んででもどんなに気を付けて暮らしていたとしても、人が住んでいれば少なからず傷んでしまうもののこと)」と「経年劣化(時間の経過によって品質が下がってしまうことで、直射日光で壁紙が変色したり、湿気で窓枠のゴムが傷んでしまうこと)」は借主が支払わなくてもよいものということです。

次に退去時に支払う必要のある費用の具体例について

・食べ物や飲み物をこぼしてできたシミ
・ものを落とした、家具を引き摺ったなどしてできたフローリングの傷
・ペットが付けた汚れ
・子どもの落書き
・タバコの臭いや壁の黄ばみ
・鍵をなくしたときの交換費用  etc.

のようなものがあげられます。ただしこれらも原状回復のためにかかる費用全てを負担するのではなく、貸主の負担となる費用を差し引いた分を負担する形になります。経年劣化や通常損耗による損害分を引いた分を、入居者側が負担する形になります。

今回はのガイドラインはあくまで、契約書に書いていなかったときに双方間でもめない為に役に立つものであって契約書のように法的強制力があるものではないので、契約書を上回って認められるものではないということは理解しておきましょう。

 

マルタ不動産 辻石

景観地区について

皆様は、景観地区という言葉を見聞きしたことはありますか。

景観地区とは、景観法によって規定された都市計画上の地域地区のことです。景観法が2005(平成17)年に施行された事に伴って、都市計画上の地域地区の一つであった美観地区が廃止され、景観地区に移行して現在の形式になりました。

美観地区は、これまでの良好な都市の景観を維持することが目的でしたが、景観地区は、景観法第61条第1項に、「市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景観法定めることができる。」とあるように、これからの良好な景観の形成を図ることが目的となるため、市町村は、建築物の形態や規模などを規制することが可能となります。

名古屋市の場合は、名古屋市内全域を景観法に基づく景観計画の区域(景観計画区域)に指定しており、その中でも特に良好な景観の形成をすすめる地区を都市景観形成地区と位置付けています。

東海通の交差点から江川線を南下した港区役所周辺からガーデンふ頭周辺までの区域に築地都市景観形成地区が設定されています。

この地域では、「名古屋の港の玄関にふさわしい街並みとし、活気とにぎわいにあふれた港まちらしい個性豊かな都市空間」を景観形成の指針として、まちづくりが進められています。

築地地区を含めて5ヶ所に都市景観形成地区が指定されているので、興味のある方は名古屋公式ウェブサイトをご参照ください。

そして、不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

e-Gov法令検索|景観法

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110

名古屋市公式ウェブサイト|名古屋の景観まちづくり

https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-15-3-0-0-0-0-0-0.html

マルタ不動産 髙木

 

建築基準法22条指定区域について

皆様は、ご自宅などの所有されている不動産の重要事項説明書の法令に関する項目で、建築基準法22条指定区域(法22条区域)の文字をご覧になったことはありますか?

以前のブログで、ご紹介した火災の被害リスクがある地域や火災を防ぐための予防しなければならない地域として、防火地域と準防火地域が都市計画法において定められますが、それらの地域に指定されていない地域は、この法22条区域に指定されるケースがとても多いです。

火災の被害が起きやすく、火災を防ぐために最も予防が必要な地域を防火地域に、その周辺を準防火地域に指定されます。

そして、法22条区域はそれ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されます。

そのため、防火地域を囲むように準防火地域、法22条区域が周りに指定されることが多いです。

建築基準法22条の条文には、「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国道交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなればならない。」と定められています。

つまり、法22条区域では屋根を不燃材で造るか、不燃材で葺くことを義務付けられている区域となります。

なぜ、屋根なのかというと、火の手が上がるという言葉のように炎は上へ上へと上るため、炎から火の粉が飛び隣接した建物へ延焼させないようにするためには、屋根は重要な役割を持っているからです。

また、建物が法22条区域と防火地域や準防火地域にまたがる場合は、防火上の制限の厳しい地域の規制が適用されます。

他にも建物が規制のない地域と法22条区域にまたがる場合も、法22条区域の規定が適用されます。

一戸建てを建てる際に屋根にこだわりたいなどの要望がある場合は、法令の規定に沿った屋根にする必要があるため、土地を購入される場合は注意が必要となります。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

 

マルタ不動産 髙木

防火地域と準防火地域について③

今回は、前回に引き続いて、防火地域と準防火地域の建物の規制緩和についてご紹介したいと思います。

防火地域と準防火地域の建物の規制緩和は、過去にブログでご紹介した建物の規制緩和とは、少し異なります。

まず、防火地域の建物の規制緩和ですが、防火地域に建てる耐火建築物は、建ぺい率の緩和が適用されます。

全ての建物は、民法第234条において、「建物を建造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」とさ定められています。

しかし、耐防火地域内の耐火建築物は建築基準法第63条において、「外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と定められているため、通常よりも敷地面積を活用して建物を建てることが可能となります。

これに加えて、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建ぺい率が80%に制限されている地域では、建ぺい率の制限はなくなり、それ以外の地域では、法定の建ぺい率より10%緩和されます。

次に、準防火地域の建物の規制緩和ですが、2019(令和元)年6月に施行された建築基準法の一部を改正する法律において、準防火地域に建てる耐火建築物、準耐火建築物お及びこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物も建ぺい率が10%緩和される対象に定められました。

この改正の背景には、新潟県の糸魚川大規模火災などの大規模火災によって甚大な被害があります。住宅が密集する準防火地域の建ぺい率を緩和することで、耐火建築物への建て替えを促進する狙いがあります。

もし、建て替えや土地の購入を検討される場合、その地域が防火地域や準防火地域に該当するかどうか調べてみるのも良いかもしれません。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

民法|e-Gov法令検索

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

 

マルタ不動産 髙木

防火地域と準防火地域について②

前回に引き続き、防火地域と準防火地域についてご紹介します。

今回は、どのような建物の規制があるのかについてご説明したいと思います。

まず、防火地域内の建物は、延べ面積が100㎡を越える場合、耐火建築物としなければなりません。しかし、延べ面積が100㎡以下の建物も、地階を含む3階建て以上の建物の場合は、耐火建築物としなければなりません。

地階を含む2階建て以上の建物の場合、耐火建築物または、準耐火建築物としなければなりません。

次に、準防火地域内の建物は、延べ建築が1500㎡を超える場合、もしくは地階を除いた4階建て以上の場合は、耐火建築物としなければなりません。

延べ面積が1500㎡以下で、500㎡を超える建物については、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。

更に、500㎡以下の建物で地階を除いた3階建ての場合は、耐火建築物または、準耐火建築物あるいは、技術的基準に適合する建築物であればよいとされています。

防火地域と比べると準防火地域の規制は緩やかな規制と言えるでしょう。

また、規制の中で出てきた耐火建築物や準耐火建築物は、建築基準法において、基準が定められています。

耐火建築物は、その主要構造部(壁や柱、床、梁、屋根、階段)が耐火性性能を満たして、尚且つ、延焼の恐れのある開口部(ドアや窓)に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物のことを指し、準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物のうち、その主要構造部が準耐火性能を満たして、尚且つ、延焼の恐れのある開口部に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物のことを指します。

この基準を見ると、例えば防火地域や準防火地域に木造の一戸建てを建築したいと思っても、建築の許可がもらえないように思ってしまうかもしれません。

しかし、木造の一戸建てを耐火被膜したものでしたら、耐火建築物準耐火建築物として建てることは可能ですが、通常よりも工程が増えるため、土地を購入して一から建てる場合は住めるようになるまで時間が少しかかってしまうそうです。

次回は、規制の緩和についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

 

 

建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

マルタ不動産 高木