住まいの給付金③

前回に続き、住まいの給付金についてです。

今回は、住まいの給付金で損をしないための方法をお知らせいたします。自分は対象でないと思っていた人が実は対象であるということがあります。住まいの給付金の公式サイトには、“収入額の目安が775万円以下の人を対象に”と記載があり、目安とあいまいな表現が使用されています。

実際には、収入額によって決まるのではなく、県民税の所得割額によって決まります。県民税は住民税の一部で、収入が多い人ほど高くなります。しかし同じ収入でも、扶養家族の有無等で、住民税の金額は変ってきます。住民税が変わるということは、県民税の所得割額も変ってきます。

これが、公式サイトに“収入額の目安が“とあいまいな表現が使われている理由です。

自分の県民税の所得割額を知ることが、住まいの給付金で損をしない第一歩です。役所に行って課税証明書という書類を貰ってきましょう。県民税の所得割額が記載されていますので、こちらの表と比べて、自分が対象になるのか、給付額はいくらか調べることができます。

不動産の取得が、2021年7月から2022年6月までの人は、令和3年度の県民税の所得割額によってきまりますので、県民税の所得割額はすでに確定しております。2022年7月から2022年12月までに購入を予定している人は、令和3年の収入を基に所得割額が決まりますので、まだ確定していません。ということは、いろいろな制度を利用することで、所得割額を減らすことができます。

それについては、次回に少しだけお知らせいたします。

 

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