住まいの給付金①

前回、住宅ローン控除について書きましたが、今回は住まいの給付金についてご紹介していきます。

住宅ローン控除についでお得感の高い制度が“住まいの給付金”です。住まいの給付金は、消費税の増税にあわせて、住宅取得者の負担をかなり程度緩和するためにつくられた制度です。うまく利用することができると、最大50万円の現金給付をうけることができます。

新築住宅を購入する場合、請負契約で新築住宅を建てる場合、中古住宅を購入する場合とそれぞれ条件が変わってきますので、今回は中古住宅を購入する場合の住まいの給付金についてご紹介いたします。

まず、住宅購入に伴い消費税を支払っていることが大前提となっています。だれでも消費税を払っているだろうと思うかもしれませんが、実は中古の不動産売買に関していうと消費税を払っていないケースが多いです。まず、不動産取引の特徴として、土地には消費税がかかりません。建物部分についても、売主が個人の場合は非課税となりますので、消費税がかかりません。売主が事業者の場合にのみ消費税がかかります。

中古不動産を購入する場合には、不動産会社が仲介をする場合がほとんどなので、売主が個人なのか事業者なのか一見するとわかりません。見分け方のポイントは、リフォーム済みで空き家のマンションは業者売りの可能性が高いです。

しかも、住まいの給付金の対象になる不動産は、消費税が課税されているだけではだめで、条件があります。

  • 消費税が課税されていること
  • 床面積が50㎡以上あること(コロナ対応で令和3年11月30日まで40㎡以上)
  • 売買時に第三者の検査を受け、一定の品質が確保されていること

1と2は、クリアされているケースが多いですが、3がネックになります。

次回は、3の“売買時に第三者の検査を受け、一定の品質が確保されていること”についてお伝えします。

マルタ不動産 岩城