前回に引き続き、重要事項説明書についてご紹介したいと思います。
まずは、宅地建物取引業法第35条第1項第4号において「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)」を記載するよう定められています。



上下水道、ガス、電気などのライフラインは物件に住む上でとても重要な要素です。その有無や内容の確認はもちろんですが、公営か私設かの確認も重要となります。公営の場合はほぼ問題ありませんが、私設のライフラインは負担金が必要な場合や将来的に改修が必要になる場合があります。
次に、宅建業法第35条第1項第5号において「当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項」を記載するように定められています。

これは条文の通り、例えば重要事項説明書に記載される物件が土地の場合は、切土や盛土などの宅地造成がまだ工事の完了前のものである時に、工事の完了時における土地の形状などが記載されます。物件が建物の場合も、同様に工事の完了時における建物の形状や構造などが記載されます。もし図面が必要な場合は図面が添付される場合があります。
また、物件が宅地造成及び特定盛土等規制法によって指定された造成宅地防災区域内にある場合はその旨も記載されます。
次回も引き続き、重要事項説明書の内容についてご紹介したいと思います。
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e-Gov法令検索|宅地建物取引業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
マルタ不動産 日比野竜一
