媒介について①

皆様は、媒介という言葉を見聞きしたことはありますか。

媒介とは、一般的に二つのもの間で両者の関係の仲立ちをすることを言います。その中で不動産の取引における媒介とは、売主と買主、貸主と借主の間に入って、売買契約や賃貸借契約を成立させることを意味します。

例えば、不動産を売却しようとする際に、個人で買主を探すことは難しい事が多いです。そのため、不動産会社に依頼して買主を見つけてもらうことが一般的です。

この不動産会社に買主を見つけてもらうように依頼することを媒介契約と言います。

媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類があります。

今回は、専属専任媒介についてご紹介したいと思います。

専属専任媒介は、専属専任の言葉の通り媒介契約を結べる不動産会社は1社のみです。

媒介契約の有効期間は最長で3ヶ月で、その間に不動産会社は買主を探します。もし有効期間内に買主を見つけられなかった場合、売主は他社と媒介契約を結んだり、専任媒介や一般媒介へ変更することが出来ます。

また、契約を結んだ不動産会社は依頼された不動産の情報をレインズ(指定流通機構)に媒介契約締結日の翌日から5営業日以内の登録が義務付けられています。

そして、売主はこの媒介契約を結ぶと、自分で買主を見つけて取引するという自己発見取引が出来ないことが大きな特徴となります。

次回も引き続き、媒介契約の種類についてご紹介したいと思います。

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マルタ不動産 髙木