用途地域について①

前回のブログで、市街化区域と市街化調整区域についてご紹介しました。

今回は、都市計画法第8条に規定されている地域地区の一つである用途地域についてご紹介したいと思います。

地域地区とは、都市計画区域内の土地をどのような用途に基づいて利用するべきか、どの程度の規模で利用するべきか定めるもので、分類は、用途地域を含めて21種類あります。

そして、用途地域とは、先述した内容と重なる部分がありますが、都市計画に基づいて市街地を計画的に形成する目的で、建築される建物の規模や用途を制限するために指定されるルールのことです。都市計画が無いまま都市開発行うと、閑静な住宅街の中にパチンコ店を開業したり、高層ビルを建築したりと、無秩序な都市開発が行われるかもしれません。用途地域は、人々が暮らしやすい環境に整えるために必要な構成要素です。

用途地域は13種類のエリアに分類されています。今回は、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域についてお話したいと思います。

まず、第一種低層住居専用地域は、都市計画法第9条において、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされています。そのため、建物を建てる場合、10m~12m高さ制限が設けられているため、基本的に4階以上のマンションは建てる事が出来ません。

店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校、診療所、600㎡以内の老人福祉センターや児童厚生施設などは建築可能です。しかし、店舗兼住宅の場合、非住宅部分の床面積は50㎡以下、開業できる業務も定められたもののみと条件があるため、小さく限定された店舗しか建てられません。しかし、低層の住宅が集まるエリアになるため、いわゆる閑静な住宅地として整えられるエリアとなります。

次に、第二種低層住居専用地域は、都市計画法において、「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされています。10m~12mの高さ制限が設けられていて先程ご紹介した第一種低層住居専用地域に似ています。このエリアの特徴としましては、第一種低層住居専用地域に建築可能な建物にプラスして、床面積150㎡以内で2階建て以下の店舗、飲食店、コンビニエンスストアなども建てることができます。

生活面で日常のちょっとしたお買い物などができる利便性のある住宅地として整えられるエリアと言えます。

次回も他の用途地域についてご紹介したいと思います。

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マルタ不動産 髙木