高度地区について

皆様は、高度地区という言葉を耳にしたことはありますか。

高度地区とは、簡単に説明すると建物の高さが制限されいる地区です。

今回はそんな高度地区についてご紹介します。

高度地区は、都市計画法第9条において、「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」と定められています。

条文にある通り、高度地区は建物の最高限度の高さを定める最高限度高度地区と、最低限度の高さを定める最低限度高度地区の2つに分類されます。

まず、最高限度高度地区ですが、こちらは指定されたエリアの住環境を良好に保つという目的で定められ、一定の高さ以上の建物を建築してはいけない地区のことです。

次に、最低限度高度地区ですが、こちらは商業地やオフィス街などにおいて、そのエリアの土地を有効活用を目的として定められ、一定の高さに満たない建物を建築してはいけない地区のことです。

そのため、住宅を建てる時は、住宅街に定められる場合が多い最高限度高度地区に注意が必要となります。

最低限度高度地区で一戸建てを建築する場合、周囲に高い建物がなく、良好な景観を保つことや住宅の通風や採光を確保しやすいことがメリットとなります。

しかし一方で、建物の高さの制限があることで間取りや外観のデザインを制限される可能性があり、3階建てを希望していても高さ制限で断念しなければならない場合や屋根の形の自由度が狭まる場合が考えられます。

そのため、土地を購入して、一戸建てを建てる際には高度地区に定められている地域なのか確認するのは必要なことだと思います。

他にも建物の高さに関する制限は、絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日陰規制の5種類があります。次回以降のブログで引き続きご紹介したいと思います。

そして、不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

 

マルタ不動産 髙木