前回に引き続き、防火地域と準防火地域についてご紹介します。
今回は、どのような建物の規制があるのかについてご説明したいと思います。
まず、防火地域内の建物は、延べ面積が100㎡を越える場合、耐火建築物としなければなりません。しかし、延べ面積が100㎡以下の建物も、地階を含む3階建て以上の建物の場合は、耐火建築物としなければなりません。
地階を含む2階建て以上の建物の場合、耐火建築物または、準耐火建築物としなければなりません。
次に、準防火地域内の建物は、延べ建築が1500㎡を超える場合、もしくは地階を除いた4階建て以上の場合は、耐火建築物としなければなりません。
延べ面積が1500㎡以下で、500㎡を超える建物については、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。
更に、500㎡以下の建物で地階を除いた3階建ての場合は、耐火建築物または、準耐火建築物あるいは、技術的基準に適合する建築物であればよいとされています。
防火地域と比べると準防火地域の規制は緩やかな規制と言えるでしょう。
また、規制の中で出てきた耐火建築物や準耐火建築物は、建築基準法において、基準が定められています。
耐火建築物は、その主要構造部(壁や柱、床、梁、屋根、階段)が耐火性性能を満たして、尚且つ、延焼の恐れのある開口部(ドアや窓)に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物のことを指し、準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物のうち、その主要構造部が準耐火性能を満たして、尚且つ、延焼の恐れのある開口部に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物のことを指します。
この基準を見ると、例えば防火地域や準防火地域に木造の一戸建てを建築したいと思っても、建築の許可がもらえないように思ってしまうかもしれません。
しかし、木造の一戸建てを耐火被膜したものでしたら、耐火建築物準耐火建築物として建てることは可能ですが、通常よりも工程が増えるため、土地を購入して一から建てる場合は住めるようになるまで時間が少しかかってしまうそうです。
次回は、規制の緩和についてご紹介したいと思います。
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建築基準法|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053
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