重要事項説明書について③

前回重要事項説明書について②に引き続き、重要事項説明書の物件に関係する内容についてご紹介したいと思います。

まずは、宅地建物取引業法第35条第1項第2号において「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要」を記載するよう定められています。

これは、以前のブログでご紹介したことがあるものも含まれますが、都市計画法によって定められる用途地域や地域地区について、建築基準法によって定められる建ぺい率・容積率や建物の高さ制限などについて記載されています。土地を購入する場合は、建物の用途や階数などが法令の制限内に収まるものしか建てることが出来ませんし、建物の購入でも、増改築などを行う場合に出来ることが制限される場合がありますので、しっかり確認しておく必要があります。

次に、宅建業法第35条第1項第3号において「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項」を記載するように定められています。

前面道路に2m以上接していないと接道義務に反するため建物を建てることが出来ませんし、前面道路の幅が4m未満の場合、道路に面する一定部分を後退(セットバック)させる必要があります。道路が公道か私道かどうか、幅員、私道の場合は負担金の有無などが記載されるため、注意が必要です。

次回も引き続き、重要事項説明書の内容についてご紹介したいと思います。

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e-Gov法令検索|宅地建物取引業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176