道路斜線制限の緩和措置について

前回、道路斜線による建物の高さの制限についてご紹介しましたので、今回は建築基準法第56条において定められている道路斜線制限の緩和措置についてご紹介したいと思います。

まず、1つ目は高低差による緩和です。敷地の地盤面が前面道路よりも高い場合、建築可能な範囲が狭まってしまいます。そのため、高低差が1m以上ある場合には、高低差から1mをマイナスした数値の2分の1m分高い位置を起点にして、道路斜線制限が適用されます。

2つ目は、セットバックによる緩和です。前面道路の境界線から建物を後退(セットバック)させて建築した場合、道路斜線制限が緩和されます。前面道路の境界線から建物までの最小距離の分、道路斜線制限の起点が反対側の境界線から外側へ移動します。起点が遠ざかることで、敷地の上を通る道路斜線制高い位置になるため、建物を建てられる部分が広がることになります。しかし、建物までの最小距離は建物の外壁ではなく、建物から出ている屋根の軒やバルコニーがある場合、せり出した部分までの距離が適用されるため、注意が必要です。

3つ目は、水面緩和です。前面道路の反対側に川などの水面や公園、広場、線路敷きなどがある場合に、道路斜線の起点が公園の反対側の境界線へ移動するため、起点が遠い位置にあることから、道路斜線制限が緩和されます。これは、道路の通風や採光が前面道路の反対側にある川や公園などがあることで十分に確保されると見込めることによる緩和措置です。

4つ目は、2面道路の場合の緩和です。道路斜線制限は前面道路の幅員によっても変わります。道路幅員が大きいほど道路斜線の起点が遠くなるため、建物の高さの制限は緩やかになります。2以上の道路に面している場合は、道路幅員が狭い方の道路が緩和措置を受けることができます。

5つ目は、1.25緩和です。これは、用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域以外の住居系地域で、前面道路の幅員が12m以上の場合に受けられる緩和です。

前回ご紹介した通り、住居系地域では、原則、道路斜線の勾配の角度は1:1.25です。しかし、前面道路の幅員が12m以上ある場合、道路の反対側の境界線から道路幅×1.25分入った場所から緩和措置が適用され、その範囲では、道路斜線の勾配の角度が通常よりも急な1:1.5に緩和されるため、緩和措置がない場合よりも建物を高く建築できます。

道路斜線には上記のように条件によって様々な緩和措置があります。緩和措置によって建築可能な範囲が広がることで、自宅の外観や高さの自由度が広がります。
次回も引き続き、建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

建築基準法|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

マルタ不動産 髙木