退去費用について

賃貸マンションや賃貸アパートなどに住んでいる方は、次の場所へ引っ越す際に「退去費用」が発生します。その退去費用とは、原状回復のために必要になる設備の修繕費用や、ハウスクリーニングの費用など、次の住人が住める状態にするために必要なお金のことを指します。しかし、住居は通常の使い方で使用していても時間ともに劣化していくものです。その時間と共に劣化したものまで、借主側だけが負担し入居当時の状況に戻すということはかなり借主側にとっては非常に負担が重くなってします。その為、一部は貸主にも負担してもらうということが、国土交通省で定められています。(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)

そこで今回はどのようなものが借主の負担になるのか、またどのようなものが貸主負担なのかをお話していきたいと思います。

退去時に支払わなくてもすむ費用の具体例について

・家具家電を設置したことによる床のへこみ
・電化製品の電気焼けによる壁の黒ずみ
・ポスターやカレンダーによって壁にできた跡
・画鋲やピンの穴(小さいもの)
・浴槽の補修費(経年劣化によるもの)
・台風や震災による損傷
・エアコンの内部洗浄(手の届かない範囲) etc.

のようなものがあげられます。つまり「通常消耗(だれが住んででもどんなに気を付けて暮らしていたとしても、人が住んでいれば少なからず傷んでしまうもののこと)」と「経年劣化(時間の経過によって品質が下がってしまうことで、直射日光で壁紙が変色したり、湿気で窓枠のゴムが傷んでしまうこと)」は借主が支払わなくてもよいものということです。

次に退去時に支払う必要のある費用の具体例について

・食べ物や飲み物をこぼしてできたシミ
・ものを落とした、家具を引き摺ったなどしてできたフローリングの傷
・ペットが付けた汚れ
・子どもの落書き
・タバコの臭いや壁の黄ばみ
・鍵をなくしたときの交換費用  etc.

のようなものがあげられます。ただしこれらも原状回復のためにかかる費用全てを負担するのではなく、貸主の負担となる費用を差し引いた分を負担する形になります。経年劣化や通常損耗による損害分を引いた分を、入居者側が負担する形になります。

今回はのガイドラインはあくまで、契約書に書いていなかったときに双方間でもめない為に役に立つものであって契約書のように法的強制力があるものではないので、契約書を上回って認められるものではないということは理解しておきましょう。

 

マルタ不動産 辻石