(農地転用について③のリンク貼り付けお願いします。)
前回に引き続き、今回も農地転用についてご紹介したいと思います。
今回は、農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限についてご説明したいと思います。
この制限は、農地法第5条において、「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。」と定められています。
この条文通り、農地を宅地などに転用する目的で、売買や貸借などで権利移動等をする際には新しい権利者は都道府県知事から許可を受ける必要があります。例外として、市街化地域内にある農地または採草放牧地については、農業委員会への届出を行えば、都道府県知事等の許可は不要となります。
前回ご紹介した農地の転用の制限と同様に以下の場合は都道府県知事等の許可を得られない場合があります。
1つ目は、農用地区域内にある農地や集団的に存在する農地、その他の良好な営農条件を備えている農地の場合です。
2つ目は、転用の確実性が認められない場合です。他法令の許認可の見込みがない、関係権利者の同意がないなどの場合は、転用の許可を得ることができません。
3つ目は、周辺農地への被害防除措置が適切でない場合です。
4つ目は、一時転用の場合に、農地への原状回復が確実と認められない場合です。
これら以外にも一定の要件を満たさないと判断された場合は不許可となります。
また、農地を転用する目的で、権利移動等を無許可で行った場合、当該の権利移動等の契約は無効とされます。他にも許可の取消、条件変更、工事停止命令、原状回復命令等の行政処分を受けることもあります。更に、違反者には「3年以下の懲役又は300万以下の罰金」に処される場合があります。
そして、許可を得てからも、転用目的を変更する場合は、事業計画の変更の手続きなどが必要です。
この手続きを怠った場合は許可なく転用したものとして扱われますので、注意が必要です。
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農地法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
マルタ不動産 髙木