農地転用について③

(農地転用について②のリンク貼り付けお願いします。)

前回のブログで、農地を購入や貸借する時には農業委員会による許可が必要となる農地又は採草放牧地の権利移動の制限をご紹介しました。
今回は農地の転用の制限についてご紹介したいと思います。
この制限は、農地法第4条において、「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。」と定められています。

この条文の通り、所有している農地を自ら宅地や駐車場などに転用する場合には、都道府県知事等の許可が必要となります。例外として、市街化地域内にある農地または採草放牧地については、都道府県知事等の許可ではなく、農業委員会への届出制となっています。

しかし、この許可は全ての農地が受けられるわけではありません。

以下でご紹介する事項に該当する場合は、許可を受けることができません。

1つ目は、農用地区域内にある農地や集団的に存在する農地、その他の良好な営農条件を備えている農地です。農用地区域内の農地は今後10年以上にわたって農地として利用するものと定められているため、転用は厳しく制限されています。もし転用する場合は、農用地区域内からの除外申請をして許可を得る必要があります。

2つ目は、転用の確実性が認められない場合です。他法令の許認可の見込みがない、関係権利者の同意がないなどの場合は、転用の許可を得ることができません。

3つ目は、周辺農地への被害防除措置が適切でない場合です。

4つ目は、一時転用の場合に、農地への原状回復が確実と認められない場合です。

これら以外にも一定の要件を満たさないと判断された場合は不許可となります。

また、都道府県知事等からの許可を受けずに農地の転用を行ってしまった場合、原状回復命令等の行政処分を受けることがあります。更に、違反者には「3年以下の懲役又は300万以下の罰金」に処される場合がありますので、注意が必要です。

次回も引き続き、農地法の規制についてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

 

農地法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229

マルタ不動産 髙木