前回ご紹介した不動産における越境に引き続いて、今回は枝や根などの越境物についてお話したいと思います。
隣の家の敷地の木が、成長するとともに枝や根が境界線を超えてしまう事例は不動産における近隣トラブルでよく見聞きします。
まず、越境してしまった枝の場合は、民法第233条第1項において、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定められています。そのため、越境した枝を切除してもらうように木の所有者へ依頼をする必要があります。しかし、何らかの理由で木の所有者に枝を切ってもらえない場合は、民法第233条第3項において、「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる」と定められているため、「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき」と「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」、「急迫の事情があるとき」は越境した枝を切除することが可能となります。
次に、越境してしまったのが根の場合は、同じく民法第233条において、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と定められているため、境界線を越えた根に関しては、隣の敷地の所有者に依頼しなくても越えた部分の根を切除することが可能です。
今回ご紹介した越境した枝や根の切除の問題は、2023(令和5)年4月の民法の改正にによって、越境されされた側が勝手に枝を切るために裁判をする必要がなくなり、改正前よりトラブルに発展しにくくなったと思います。
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マルタ不動産 髙木