越境について

皆様は、不動産における越境についてご存じでしょうか。

越境とは、家屋の一部や樹木の枝葉、ブロック塀、ガス管や給排水管といった所有物が隣地に侵入していることです。

越境物は、樹木の根や枝などすぐにわかるものもあれば、土地を測量したり、土地を掘ったりしてみて、初めて越境している事が判明する場合があります。

生活に差し支えなければ、特に問題はないように感じるかもしれませんが、例えば、住み替えや相続などで所有している一戸建てを売却しようとした際に、越境物がある場合、不動産の売買ではトラブルに繋がることが考えられます。

例えば、隣の家のブロック塀や屋根などが越境していた場合、そのままの状態で家を売却しようとすると、本来の不動産の価値よりも低い金額でしか、売買が成立しないような事が起きてしまうかもしれません。

また、隣の家の持ち主に越境を撤去してもらう事を買主と合意の上で不動産の売買契約を締結した場合、もし引き渡し日までに隣の家の持ち主が何らかの理由で越境物の撤去が出来なかった場合、契約不履行で売買契約が解除されるという事も考えられます。

元々住んでいた家なら越境物の存在を把握している場合もありますが、購入してから年月が経っていて忘れていたり、相続などで住んだ事がない家の場合は、越境物の存在を知らないこともあるかと思います。

このような不測の事態を回避するためには、不動産の売却を考え始めた際に不動産の契約書や重要事項説明書を確認することがとても重要です。

買主が見つかるまでの間に越境物の撤去を同時並行で進められると、売却がスムーズに行えますし、越境物の撤去は、内容によっては近隣トラブルにも発展する可能性がありますので、慎重に進めるためにも今一度所有不動産の現状把握をしてみると良いかもしれません。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

 

マルタ不動産 髙木