絶対高さ制限について

前回に引き続き、建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。

今回は、絶対高さ制限についてご説明します。

絶対高さ制限とは、建築基準法第55条において、「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない」と定められています。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は以前のブログでもご紹介しましたが、都市計画法において、低層住宅の良好な住環境の保護をするための地域です。そのため、例えば住宅地の中に高層ビルなどが建築された場合、周囲の建物が日陰になってしまったり、風の通り道が遮られてしまったりと大きな影響を与えてしまう可能性が考えられます。

10mまたは、12mの絶対高さ制限は、国土交通省の資料によると、標準的な3階建ての高さを12.9mと算出しているため、3階建てを建てることが難しい高さの制限と言えます。家族構成など様々な理由で3階建ての一戸建てを建築する目的で、土地を探される場合は、絶対高さ制限が設定されてているかどうか不動産情報の確認が必要だと思います。

 

次回も引き続き建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。

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建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

参考資料:今後の住宅・建築物における省エネ対策のあり方(第三次答申)、 建築基準制度のあり方(第四次答申)に向けた 主な審議事項と議論の方向性|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001487392.pdf

マルタ不動産 髙木