用途地域について⑥

前回に引き続き、用途地域についてご紹介したいと思います。

今回は、準工業地域と工業地域、工業専用地域3種類についてご説明したいと思います。

まず、準工業地域は、都市計画法第9条において、「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定められています。

このエリアは、危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させる恐れのある工場などの建築は制限されていますが、前回ご紹介した商業地域と並んで用途の幅が広く、ほとんどの建物が建築可能です。住宅が主体の地域ではありませんが、住宅や店舗と昔ながらの町工場などが混在する例も少なくない地域とも言えます。

次に、工業地域は、都市計画法において、「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定められています。

先程ご紹介した準工業地域では建築が可能な工場に一定の制限がありましたが、このエリアでは、公害の発生する恐れの大きい業種も含めた工場の建築が可能となります。住宅や店舗も建築可能ですが、学校、病院、ホテルなどは建てることができません。

再開発などで大規模なマンションや戸建て住宅の分譲地として活用されることもありますので、周辺環境には十分な注意が必要と言えます。

最後に、工業専用地域は、都市計画法において、「工業の利便を増進するため定める地域」と定められています。

このエリアは、名称されている通り、工場としての土地活用を妨げる用途の建物の建築は原則禁止されています。そのため、13種類ある用途地域の中で唯一住宅が建てることが出来ない地域となります。

不動産の広告には、用途地域が掲載されているため、転勤などの理由で土地勘のない地域へ引っ越しを検討される場合に是非ご活用ください。

また、不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

 

都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

 

マルタ不動産 髙木