用途地域について⑤

前回に引き続き用途地域についてご紹介したいと思います。

今回は近隣商業地域と商業地域の2種類についてご説明したいと思います。

まず、近隣商業地域は、都市計画法第9条において、「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定められています。

このエリアでは、店舗や飲食店、展示場、遊技場などの床面積合計10,000㎡までの施設が建築可能となります。そのため、各種店舗やスーパーマーケット、商店街が形成され、やや賑やかな雰囲気のエリアになります。他にも150㎡までの工場も建築可能です。

日常生活の利便性の高い地域ですが、小規模な工場が建築可能ですので、この地域に住む事を検討される場合は、周辺環境の確認が必要かと思われます。

 

次に、商業地域は、都市計画法で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定められています。

このエリアは、市街地の中心部や主要駅周辺などに指定されることが多く、名古屋市の場合ですと、名古屋駅や伏見、栄の周辺エリアなどが該当します。オフィスビルが立ち並び、銀行、百貨店、映画館、飲食店などが集まる活気のあるエリアと言えます。

住宅は建築可能ですが、基本的に住環境が重要視されない地域のため、一定の工場などを除いたほとんどの用途の建築物が建築可能です。そのため、周辺環境や隣接地の建築計画などに注意が必要になる事が考えられます。また、このエリアは土地の活用が求められるエリアとも言えるため、超高層マンションなどはこのエリアに建築される事が多いです。

次回は工業系の用途地域についてご紹介したいと思います。

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都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

 

マルタ不動産 髙木