用途地域について④

前回に引き続いて、用途地域についてご紹介したいと思います。

今回は、準住居地域、田園住居地域の2種類をご説明します。

まず、準住居地域は、都市計画法第9条において、「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。

そのため、この地域では、3階以上または床面積300㎡より大きな自動車車庫や床面積150㎡以下の自動車修理工場、床面積200㎡より小さな劇場、映画館、営業用倉庫なども建築可能となります。

今までご紹介してきた住居の環境を保護すると定められている用途地域の中では、最も住居以外の建物の建築の許容範囲が広い地域と言えます。

次に、田園住居地域は、都市計画法で「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。

この地域は、最初にご紹介した第一種低層住居専用地域と建物の制限は近いものとなっています。第一種低層住居専用地域と田園住居地域の違いとしては、第一種低層住居専用地域では、店舗兼住宅で非住宅部分の床面積が50㎡以下などの制限がありましたが、田園住居地域では、床面積500㎡以下であれば、農産物直売所や農家レストランなど農業の利便増進に必要な店舗や飲食店でしたら建築可能です。また、貯蔵施設や農機具収納倉庫など、農産物や農産物の生産資材の貯蔵を目的とした建物も建築が認められています。

次回は商業系の用途地域についてご紹介します。

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都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

 

マルタ不動産 髙木