用途地域について③

前回に引き続き、用途地域についてご紹介したいと思います。

今回は、第一種住居地域、第二種住居地域の2種類をご説明します。

まず、第一種住居地域は、都市計画法第9条において、「住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。

この地域では、3000㎡までの店舗や事務所、ホテル、旅館、ゴルフ練習場、バッティング練習場、水泳場、ボーリング場、スケート場などのスポーツ施設も建築可能です。

他に、作業場の床面積が50㎡以下の工場なども建築可能ですが、基本的には住居がメインの地域ですので、パチンコ屋やカラオケボックスなどの建築が原則として禁止されています。

指定面積が最も広いため、規模の大きいマンションや店舗、事務所が建築可能なエリアです。

次に、第二種住居地域は、都市計画法で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。

この地域では、大規模な店舗、事務所、ホテルなどが建築可能です。また、第一種住居地域では、建築が原則として禁止されていたパチンコ屋やカラオケボックスなども建築可能です。

娯楽施設の建設が可能となるため、パチンコ屋やカラオケボックスなどが多く立ち並んでしまうと住環境を損ねてしまう可能性があります。都市計画法にある通り、この地域は「主として住居の環境を保護するため」と定められていますので、都市計画において、慎重に周辺の環境に配慮して計画する必要があるエリアと言えます。

次回も用途地域についてご紹介していきます。

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都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/do c ument?lawid=343AC0000000100

 

マルタ不動産 髙木