特定用途制限地域について

皆様は、特定用途制限地域という言葉を見聞きしたことはありますか。

この特定用途制限地域とは、都市計画法第9条において「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域」とされています。

そのため、以前ブログでご紹介した用途地域以外の区域区分が定められていない都市計画区域内や準都市計画区域内の良好な環境づくりや環境維持を目的として、人の集中や騒音、振動などを発生させるおそれのある施設などの建築を制限するために定められることが多いです。その特性から、観光地や高速道路のインターチェンジ周辺などが定められているケースも多いです。

名古屋市内では特定用途制限地域は定められている地域はありませんが、愛知県内では、新城市の新城長篠準都市計画区域の全域が特定用途制限地域に定められています。

制限される建築物は、新城市を例に挙げますと、風俗営業施設、危険物の製造工場、貯蔵・処理施設、倉庫業を営む倉庫、床面積3,000㎡を超える集客施設、床面積10,000㎡を超える工場が対象となっています。

また、自治体によっては、ゴルフ練習場なども制限の対象に含まれることもあります。

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

新城市ホームページ|特定用途制限地域を決定しました

 

マルタ不動産 髙木