接道義務について

皆様は、接道義務という言葉を見聞きしたことはありますか。

以前、ブログでセットバックについてご紹介した際に簡単に触れたのですが、接道義務とは、築基準法第43条の「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。」というものです。

この接道義務は、建築物の敷地が道路と接することを義務づけることで、災害時の避難経路の確保や消防車や救急車などの緊急車両が建築物の向かう経路を確保することが目的です。

そのため、都市計画区域と準都市計画区域内が対象となり、都市計画決定されていない区域内には、接道義務はありません。

例えば、前面道路以外の三方を建物に囲まれた建物を取り壊して、その敷地を分割して、建物をそれぞれに建築する場合、道路に対して横並びに建物を建てる場合は、どちらの建物も前面道路に接しています。

しかし、何らかの理由で道路に対して縦並びに建物を建てたい場合は、手前側の建物は前面道路に接していますが、奥側の建物は前面道路に接することが出来なくなります。

そのため、奥側に建物を建てたい場合は、前面道路に接する間口が2m以上になるように敷地を分割しなればなりません。

また、昔ながらの住宅地には、建築基準法の道路よりも狭い道路にしか接していない敷地の建物が存在します。この場合は、建て替えが出来ないケースもあるそうです。

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建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

マルタ不動産 髙木