以前のブログで、媒介についてご紹介した時に専属専任媒介と専任媒介は指定流通機構(レインズ)の登録が義務付けられているとご紹介しました。
今回は、この指定流通機構(レインズ)についてご紹介したいと思います。
指定流通機構とは、宅地建物取引業者(不動産会社)間で不動産の情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の5項に基づいて国土交通大臣が指定した公益法人のことです。全国で東日本、中部圏、近畿圏、西日本の4つの地域ごとに不動産流通機構が指定されています。
そして、レインズとは指定された不動産流通機構が運営するコンピューターネットワークシステムで、その名称は、Real Estate Information Network Systemの頭文字から取られています。
レインズは不動産の売買を行う上で、とても便利なものですが、指定流通機構に登録している宅地建物取引業者(不動産会社)のみが利用することが可能なシステムのため、基本的には誰でも利用することは出来ません。しかし、売主の場合は、ご自身が売却中の不動産情報を閲覧することは可能です。
不動産を購入したい時に、皆不動産会社へ訪問することが多いかと思います。不動産会社によって取り扱われる不動産は千差万別なため、ご自身が希望する条件に合う不動産を見つけるために、不動産会社を何件も回るのはとても大変です。
そのため、レインズが各不動産会社の情報交換の場になることで、そういった手間を省くことが出来ます。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
e-Gov法令検索|宅地建物取引業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
マルタ不動産 髙木