宅地建物取引業者票について

皆様は、不動産の事務所に入ると画像のような標識が掲げられているのをご存知でしょうか。

こちらは、表記されている通り、宅地建物取引業者票といいます。

これは車でいうナンバープレートのようなもので、土地建物の購入、貸借を検討し、契約、重要事項説明の場所として、環境を整え、必要な情報を表記することで、消費者を保護するためにあります。

そのため、宅地建物取引業(不動産業)の本店や支店、従たる営業所ごとに宅地建物取引業者票と報酬額表を、来店したお客様が確認できる位置に掲示することが宅地建物取引業法(宅建業法)によって定められています。

今回は、この宅地建物取引業者票についてお話させて頂きたいと思います。

まず、最初の項目の免許証番号は、以下のような形式で表記されます。

①の都道府県知事もしくは国土交通大臣は、免許の交付者です。交付者の違いは、不動産業を1つの都道府県だけに事務所を設置する場合は、設置場所の都道府県知事に、複数の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣から免許の交付を受けなければなりません。

②のカッコ内の数字は、免許を更新した回数です。下の項目である免許有効期限と関連するのですが、現在の宅地建物取引業免許は5年に1度の更新が必要です。

図を例に挙げますと、都道府県知事交付のものは、カッコ内の数字が5のため、免許交付を受けてから20年以上、国土交通大臣交付のものはカッコ内の数字が2のため、免許交付を受けてから5年以上経過している不動産業の事務所ということになります。

次に、商号又は名称、代表者氏名、この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名、主たる事務所の所在地の4項目ですが、こちらは免許を受けた不動産業の会社の情報です。

会社の社名、代表権を持つ者(例えば、株式会社でしたら代表取締役)の氏名、専任の宅地建物取引士の氏名、会社の所在地を記載します。

マルタ不動産のホームページ内にも業者票の内容は一部記載されております。ご興味のある方は是非会社概要をご覧ください。

マルタ不動産は所在地である名古屋市を中心に東海市、瀬戸市、安城市、豊田市など愛知県内の中古マンションなどを取り扱っております。

不動産のご相談はマルタ不動産へ是非よろしくお願い致します。

宅地建物取引業法 | e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176

マルタ不動産 髙木