前回のブログに引き続き、媒介についてご紹介したいと思います。
売主が媒介契約を結んだと仮定して、まずは専任媒介についてご紹介します。
専任媒介とは専任という言葉の通り、媒介契約を結ぶことが出来る不動産会社は1社のみです。
媒介契約の有効期間は最長で3ヶ月で、もし契約有効期間内に不動産会社が買主を見つけられなかった場合は、売主は他社と媒介契約を結んだり、一般媒介へ変更することが出来ます。
また、契約を結んだ不動産会社は依頼された不動産の情報をレインズ(指定流通機構)に媒介契約締結日の翌日から7営業日以内の登録が義務付けられています。
ここまでは、前回のブログでご紹介した専属専任媒介と大きな違いはありませんでしたが、専属専任媒介の時に制限されていた自己発見取引は専任媒介ではすることが可能となります。 そのため、何らかの理由で売却したい不動産を買いたい人を見つけた場合、個人間で直接取引することが出来ます。
次に、一般媒介についてご紹介したいと思います。
一般媒介は、専属専任媒介や専任媒介と違って、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことが可能で、契約の有効期間も特に指定はありません。
レインズへの登録も今までのご説明した媒介契約では義務付けられていましたが、一般媒介は任意となります。
そして、一般媒介も自己発見取引をすることが出来ます。
また、一般媒介は不動産会社と媒介契約を結ぶ際に、他社へ媒介契約の有無を知らせる「明示型」と知らせない「非明示型」のどちらかを選ぶことが出来ます。
次回は、それぞれの媒介契約のメリットとデメリットについてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
マルタ不動産 髙木