前回に引き続き、契約不適合責任についてご紹介したいと思います。
今回は、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合の免責の特約についてご説明します。
売主が不動産会社の場合、不動産会社は、宅地建物取引業法によって免責の特約を設定するにあたって条件が定められています。同法第40条第1項で「宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない」と定められています。条文の通り、不動産売却後2年を超える期間までは、売主である不動産会社は契約不適合責任を免責することができないという事です。
しかし、「通知期間(保証期間)を2年間とする」という契約を交わした場合、その契約は有効となります。引き渡し後2年以内に不適合がありましたと売主の不動産会社へ通知をすれば、契約不適合責任を負ってもらう事が可能です。しかし、2年以上経過した場合は、基本的に免責されるため、注意が必要となります。
次回は、売主が宅地建物取引業者以外の法人の場合の免責の特約についてご紹介したいと思います。
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宅地建物取引業法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
民法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
マルタ不動産 髙木