契約不適合責任(瑕疵担保責任)について⑧

前回に引き続き、契約不適合責任についてご紹介したいと思います。

今回は、契約不適合責任の免責の特約についてご説明します。

契約不適合責任は、ケースバイケースにはなりますが、不動産を引き渡した後、契約不適合が見つかっても、売主は契約不適合責任を負わない契約(免責の特約)を結ぶということが可能です。

免責の特約は、売主の保証リスクを減らすことが出来ますが、買主にとっては後から雨漏りやシロアリなどの虫害を発見しても売主に保証してもらえなくなるなどデメリットがある契約となってしまいます。

そのため免責の特約は、売主と買主、双方が契約に同意しなければ有効になりません。

買主は、契約書に免責事項として記載されている内容が適切であるかどうか注意深く判断し、契約に同意する必要があります。

また、免責は売主によってつけられる条件が異なります。

個人、宅地建物取引業者(不動産会社)、その他法人の3つのパターンがありますので、今回は売主が個人の場合をご紹介します。

売主が個人の場合、基本的に免責の条件はありません。

個人間の売買では、適用される法律は民法のみであり、売主と買主、双方の合意があれば、任意に免責の特約を決められるからです。これは、仲介に不動産会社が入っている場合も同様です。

そのため、買主は、購入したい不動産の売主が個人であれば、免責の内容に関わらず、基本的に免責の効果があることを念頭に置く必要があります。

次回は、引き続き、売主によって変化する免責の特約の条件についてご紹介したいと思います。

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https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

 

マルタ不動産 髙木