前回に引き続き、契約不適合責任についてご紹介したいと思います。
今回は、売主が宅地建物取引業者以外の法人の場合の免責の特約についてご説明します。
売主がその他法人の場合、消費者契約法第8条第1項において「次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする」と定められており、同法第8条第1項第1号で定められている「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除(後略)」する条項が適用されるため、契約不適合責任の免責の特約が無効になる可能性があります。
また、同法第10条において「(前略)民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」、民法第1条第2項において「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と定められており消費者(買主)の利益を一方的に害する売買契約の条項は、原則無効となります。

例えば、不動産の引き渡し直後から契約不適合責任の免責が有効になるという特約は、買主の利益を一方的に害する契約の条項と考えられるため、基本的には無効となると考えられます。しかし、その他法人は宅地建物取引業者(不動産会社)には適用される宅地建物取引業法が適用されないため、買主は引き渡し後1年以内に契約不適合を売主へ通知しなければならないという特約が交わされている場合、その条項は適用される可能性が考えられますので注意が必要です。

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消費者契約法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061/
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https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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