住宅ローン減税を考えている人へ
住宅ローン減税についてのお知らせです。
以前にもお知らせしておりますが、住宅ローン減税は、マイホームを購入する人にとって大変お得な制度となっております。
しかし、その制度を利用できる期限が近づいてきています。
まず、中古住宅取得の時の住宅ローン控除の適用要件を確認します。
- 中古住宅を取得し、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供すること。
- 取得から6カ月以内に自己の居住の用に供すること。
- 床面積が50㎡以上あること。
- 居住用と居住用以外(店舗など)の部分があるときは、床面積の半分以上が自己の居住用であること。
- 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること、または、新耐震基準に適合することが証明されたもの、または、既存住宅売買瑕疵担保保険に加入しているもの
令和3年12月31日までに自己の居住の用に供することの条件は、コロナ対策で、令和3年11月末までに契約した場合で、令和4年12月31日にまでに入居した場合でもよくなっています。
つまり、住宅ローン控除を受けるためには、今年の11月末までに契約をするか、今年の12月末までに入居することが必要となります。
タイムリミットがかなり近いので、びっくりした方も多いのではないでしょうか?
今までの経緯をみると、住宅ローン控除の期限は延長される可能性が高いと思います。
しかし、確実に制度の恩恵を受けたい方は、期限を意識していただいたほうが良いと思います。
国土交通省の住宅ローン控除のQ&Aがありますので、ぜひ一度見てください。
すまいの給付金のサイトもリンクしておきます。
マルタ不動産 岩城