前回は不動産を取得した時の税金について書きましたが
今回は不動産を持っているときに係る税金について書かせていただきます。
不動産を持っているときの税金としては、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税の4つがあります。
まず固定資産税は、土地や家屋をもっているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるうというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日現在、各市区町村に備えつけられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
次に都市計画税は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は1,000分の3とされています。
次に特別土地保有税です。この税金は土地政策を税制面からも補完するという立場に立って、土地の投機的取得を抑制するとともに、良好な土地の供給促進に資することを目的に、昭和48年に創設された普通税です。但し平成15年度の税制改正において、土地流通に関する税負担を軽減する観点から、この特別土地保有税は平成15年度以降、課税を停止し、新たな課税を行わないことになりました。
最後に地価税です。この税金は土地という有限で公共的性格を有する資産に対する税負担の適正・公平の確保を図りつつ、土地の資産としての有利性を縮減する観点から、土地の資産価値に応じた負担を求めるとして平成4年から施工されました。この地価税も平成10年の税制改正において、バブル経済の崩壊により地価は大幅に下落、土地に対する需要は低迷したため、この地価税は平成15年度以降、課税が停止されることになりました。
最後に前々回から不動産に関係する税金についてブログを書いてきましたが、数多くの税金がかかっていることがわかりました。自分で一つ一つ調べるにはなかなか難しかと思われます。契約の際どうしたらいいのか?などなんの税金がかかってくるのか?など、どんな些細な疑問でも構いません。もしわからないことがありましたらぜひお気軽に弊社にご来店ください。
引用 国税庁ホームページ
マルタ不動産 鈴木