皆様は、土地を探したり、一戸建ての建築を進めたりする際に、「セットバック」という言葉を見聞きしたことはありますか。
セットバックとは、土地と前面道路の境界線を土地側へ後退して、前面道路の幅を広げることを意味しています。
建築基準法において、建築物の敷地は、幅員4m以上(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)の 道路に2m以上接しなければならないという接道義務が定められています。
防災の観点から行政は、消防車などの緊急車両が進入できる道路整備をしたいと考え、街づくりを行っていますが、自動車が一般的では無かった頃は、車が通ることを前提として道路が整備されていないため、幅員4m未満の道路があり、現在でも見かけることは少なくないと思います。
そのため、このような道路の幅員を4m確保するには、既存の建築物の敷地の一部が必要になりますが、既存の一戸建てなどに住まわれている方々に、今すぐ土地を明け渡してもらうことは難しいため、いずれ建て替える時に、土地をセットバックして建てる形としています。このような道路のことを「みなし道路」や建築基準法第42条2項で定められていることから「2項道路」と呼ばれています。
それでは、セットバックする幅をどのように決められるかについてもご紹介したいと思います。
これは、向かい合う土地の状況によって2つのケースに分けられます。
まず1つ目は、道路の向かい側が宅地の場合です。この場合は、道路の中心線中心線からそれぞれが水平線で2mずつする形になります。例えば、前面道路の幅員が3mであれば、中心線から境界線までの距離は1.5mとなるため、どちらも0.5mセットバックすることになります。
2つ目は、道路の向かい側が川や崖、線路などの場合です。この場合は、向かい側の境界線を動かすことが出来ないため、建物のあるこちら側だけで前面道路の幅員を4m確保することになります。先程と同じく前面道路の幅員が3mの場合、境界線を1mセットバックすることとなります。
土地を購入して一戸建てを建築したいと考えている場合は、セットバックが必要な土地かどうかは、とても重要な要素だと思います。
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建築基準法|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053
マルタ不動産 髙木