道路斜線制限について

前回に引き続き、建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。

今回は、道路斜線制限についてご説明します。

道路斜線制限とは、建築基準法第56条で定められているもので、道路の通風や採光を確保するために道路に面した建物の一定部分の高さを制限するものです。また、道路だけでなく、周辺の建物の通風や採光を確保するためでもあります。

道路斜線制限の「道路斜線」は、あまり聞きなじみの無い言葉だと思います。

簡単に説明しますと、敷地に面した道路の反対側の境界線、かつ前面道路の道路中心線の高さを起点として、この起点から一定の勾配で敷地に向かって空中に引いた線を道路斜線と言います。斜線の勾配は、用途地域によって異なり、住居系地域は1:1.25、商業系や工業系地域は1:1.5の直角三角形で作られる角度となります。

建物はこの道路斜線を超えない高さで建築することになりますが、前面道路の反対側の境界線からの適用距離を超える建物部分は、道路斜線を超えることが可能となります。

適用距離は、用途地域や容積率の限度によって変動し、住居系地域は20~35mの範囲で定められています。

用途地域や容積率、道路の幅員などで道路斜線の勾配や適用距離が変動するため、建築可能な建物の高さや形が条件によって様々となります。

また、道路斜線制限は制限だけではなく、緩和措置もあります。

次回は、緩和措置についてご紹介していきたいと思います。

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建築基準法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

 

マルタ不動産 髙木