用途地域について②

前回に引き続き、用途地域についてご紹介したいと思います。

用途地域については、前回のブログで簡単にご説明しておりますので、よろしければご参照ください。

今回は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域をご紹介します。

まず、第一種中高層住居専用地域は、都市計画法第9条において、「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。前回ご紹介した低層住居専用地域に建築可能な建物に加えて、病院や大学、高等専門学校、高等専修学校などの教育機関の建物も建てることができます。また、業種によりますが、2階以下で床面積500㎡以下の店舗や飲食店、スーパーマーケットも建築可能です。また、300㎡以下までの自動車駐車場も作る事ができるため、コインパーキングも認められています。主にマンションを中心とした住宅地に、集合住宅、2階、3階建ての戸建てがある住宅地と日常のお買い物がしやすい商業施設は充実しますが、住居専用地域なので、オフィスビルは建てられないエリアです。

次に、第二種中高層住居専用地域は、都市計画法において、「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。先程ご紹介した第一種中高層住居専用地域に建築可能な建物にプラスして、こちらは、2階以下で1500㎡までの飲食店や各種店舗、事務所なども建築可能です。事務所が建てられるエリアになるため、お住まいと職場の距離が近く、通勤しやすくなる利便性があるエリアです。

 

用途地域を知っていくと、自分が住んでいる街がどのような目的で開発が進められていったのかわかるので、視点を変えると見方も変わって興味深いかと思います。

次回も引き続き用途地域についてご紹介していきますので、

不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。

都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

 

マルタ不動産 髙木