市街地区域と市街地調整区域について

皆様は、不動産の購入を検討した際や売買などのご契約の際に、市街地区域もしくは、市街地調整区域というものを見聞きしたことはございますか。

これらは新しく建物を建てる際に重要な項目の一つです。

今回は、その市街化区域と市街化調整区域についてご紹介したいと思います。

この二つの区域は、都市計画法に基づいて都道府県によって指定された都市計画区域における区域区分の種類です。

都市計画法とは、1968(昭和43)年に制定された法律で、高度経済成長期に都市部への人口集中などによって無秩序な開発が起こったため、これらを防止し、計画的な市街化を図ることが目的となっています。

都市計画法第7条において市街化区域は、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」、市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」と定められています。

言い換えれば、市街化区域は、人々が住むための家を建てたり、商売や事業を行うための施設やビルなどを建てたりすることが可能な場所と言えます。道路や公園、下水道などの公共施設を優先的に整備される場所でもあります。

一方、市街化調整区域は、市街化が進まないようにする区域のため、農地や緑地などの保全が優先され、農業用などの例外を除いて原則として新しい建物を建てるのが難しい場所と言えます。

市街化調整区域では、建て替えや中古住宅を購入して増改築を行う場合でも、基本的に自治体の許可が必要となるため、もしご購入を検討される場合は、自治体の担当部署に確認しておくことをおすすめします。

都市計画法|e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100

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