前回に引き続き、今回は容積率についてご紹介したいと思います。
容積率とは、建築基準法第52条において「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」と定められています。この場合、建築物の延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計のことを指します。
前回ご紹介した建ぺい率は、敷地面積に対して平面的な建築物の規模を表していて、容積率は敷地面積に対して立体的な建築物の規模を表しています。
容積率の計算方法は以下の通りです。
例えば、100坪の土地に1階部分が30坪、2階部分が20坪の一戸建てを建てる場合、容積率は50%となります。
都市計画で用途地域ごとに容積率の上限が定められ、その限度を超えた建築物を建てることはできません。また、同じ用途地域でも住んでいる地域によっても容積率の限度は異なります。容積率の限度を規定することで、その土地に建てられる建築物の規模が制限されるため、良好な住環境を維持するためには必要な制限となります。
建築基準法で指定可能な限度は以下の通りとなります。
また、前面道路の幅員が12m未満の場合も用途地域の区分に従って容積率が制限されることがあります。住居系地域の場合は、前面道路の幅員×0.4×100、近隣商業地域や準工業地域などは前面道路の幅員×0.6×100が容積率の限度の計算方法となり、都市計画で定められている比率と比較して小さい方が適用されます。
なお、角地などで複数の道路に面している場合は、幅の広い方を基準に計算します。
次回は、容積率の緩和についてご紹介したいと思います。
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マルタ不動産 髙木