今回は、北側斜線制限についてご紹介したいと思います。
北側斜線制限とは、建築基準法第56条で定められている建物の高さの制限です。名称の通り、敷地の北側隣接地の日照を確保する目的で、北側の前面道路の道路境界線または、北側の隣地境界線に面した建物の高さを制限します。
北側斜線制限が適用される用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域です。
しかし、日影規制という建物の高さの制限が適用される時は、第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域には、北側斜線制限は適用されません。
以前のブログでご紹介した道路斜線制限や隣地斜線制限のように北側斜線制限も北側の前面道路の道路境界線もしくは、北側の隣地境界線から発生する「北側斜線」という架空の斜めの線よりも建物の高さが超えてしまわないように建物を建築しなければなりません。
「北側斜線」は、北側の前面道路の道路境界線または北側の隣地境界線の垂直線上の一定の高さを起点にして、この起点から一定の勾配で敷地に向かって空中に引いた線のことです。
起点となる高さは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域が5m、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域が10mで、勾配は1:1.25となります。
画像のような場合ですと、赤い屋根の家は北側斜線よりも建物が高い部分があるため、建築することはできません。季節や時間によって北側の家は太陽光を遮られてしまう可能性があるため、屋根の形を変更するなど北側斜線を超えないような家をデザインする必要があります。
先程簡単に触れた日影規制も採光に深く関わる建物の高さの制限ですので、次回ご紹介したいと思います。
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建築基準法|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053
マルタ不動産 髙木